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2018.02.18
京都南部環境事業協同組合から災害用トイレを無償貸与いただきました。
 
 「消費者基本法」の前身である「消費者保護基本法」が1968年5月に
施行され、その施行20周年を機に、国において1988年から毎年5月を
「消費者月間」と定め、今回で31回目となります。
 「消費者月間」では、消費者・事業者・行政が一体となり、消費者問題の
啓発・教育等の取り組みを集中的に行っています。
 様々な主体が当事者としてそれぞれの役割について考え、行動していただ
くためのきっかけとなるよう、平成30年度の消費者月間では、「ともに築
こう 豊かな消費社会〜誰一人取り残さない〜」を統一テーマとして掲げます。
 相楽地域における「消費者月間」事業として、下記のとおり、京都府山城
広域振興局、京都府木津警察署等と共催で開催します。

 詳細は、下記のファイルをご覧ください。
	
「消費生活フェスタ2018」チラシ(2.6MB) PDFダウンロード
消費者月間統一テーマ(86KB) PDFダウンロード
5月は消費者月間です(170KB) PDFダウンロード
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