サイバーセキュリティを確保するための方針について
地方自治法第244条の6第1項において、「普通地方公共団体の議会及び長その他の
執行機関は、それぞれその管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセ
キュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じな
ければならない。」と規定されております。
これらを踏まえ、今回、本組合では「相楽広域行政組合情報セキュリティ基本方針
ポリシー」を地方自治法第244条の6第1項に示されている「サイバーセキュリティ
を確保するための方針」に位置付けました。
詳細につきましては、下記のファイルをご覧ください。
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