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2024.04.24
「消費生活フェスタ2024」を開催します。
 
 「消費者基本法」の前身である「消費者保護基本法」が1968年5月に
施行され、その施行20周年を機に、国において1988年から毎年5月を
「消費者月間」と定め、今回で37回目となります。
 「消費者月間」では、消費者・事業者・行政が一体となり、消費者問題の
啓発・教育等の取り組みを集中的に行っています。
 様々な主体が当事者としてそれぞれの役割について考え、行動していただ
くためのきっかけとなるよう、令和6年度の消費者月間では、「デジタル時
代に求められる消費者力とは」を統一テーマとして掲げます。
 相楽地域における「消費者月間」事業として、下記のとおり、京都府山城
広域振興局、京都府木津警察署等と共催で開催します。

 詳細は、下記のファイルをご覧ください。
	
「消費生活フェスタ2024」チラシ(852KB) PDFダウンロード
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