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し尿処理について

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浄化槽について

 
浄化槽
浄化槽の適正な管理をお願いします!
■ 指定検査機関の定期検査を受けてください
使用開始後の3〜8ヵ月の間に1回(7条検査)と、その後は1年に1回(11条検査)、京都府知事が指定した検査機関の検査を受けなければならないことが、浄化槽法で義務づけられています。
※指定検査機関
 (社)京都保健衛生協会 TEL(075)681-1727
■ 保守点検は登録業者に
保守点検は機械の点検・補修や消毒剤の補給などを行います。概ね3〜4ヵ月に1回以上(機種により異なる)行ってください。保守点検は、京都府の登録業者が行うことになっています。
※問い合わせ先
 京都府山城南保健所 環境衛生室環境担当 TEL(0774)72-4303(直通)
 (社)京都府浄化槽協会 TEL(075)751-9065
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