○相楽広域行政組合規約

昭和56年8月1日

規約第1号

(組合の名称)

第1条 この組合は、相楽広域行政組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、木津川市・笠置町・和束町・精華町及び南山城村(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。

(1) 関係市町村の連絡調整に関する事務

(2) 相楽会館施設の設置及び管理運営に関する事務

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)に基づく一般廃棄物のうち、し尿処理施設の設置及び管理運営並びに経営の業務及びし尿処理に関する事務

(4) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による浄化槽清掃業及び廃棄物処理法第7条第1項の規定による一般廃棄物処理業(浄化槽汚泥の収集及び運搬を行う浄化槽清掃業の許可を有する者に限る。)の許可に関する事務

(5) 消費者安全法(平成21年法律第50号)第10条第2項の規定に基づく消費生活センターの設置及び管理運営に関する事務

(6) 相楽休日応急診療所の設置及び管理運営に関する事務

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、京都府木津川市木津上戸15番地 相楽会館内に置く。

(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は14人とし、その選出区分は、次のとおりとする。

木津川市 5人

笠置町 2人

和束町 2人

精華町 3人

南山城村 2人

2 組合議員は、関係市町村の議会において議員の中から選挙する。

3 組合議員に欠員を生じたときは、当該欠員となった議員を選挙した関係市町村の議会は、直ちに補欠選挙を行わなければならない。

(組合議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、関係市町村の議会の議員の任期による。

(議会の議長及び副議長)

第7条 組合の議会に議長及び副議長を置く。

2 議長及び副議長は、組合の議会において組合議員の中から選挙する。

3 議長及び副議長の任期は、組合議員としての任期による。

(理事会)

第8条 組合に理事会を置く。

2 理事は、関係市町村の長をもって充てる。

3 理事会に代表理事1人を置く。

4 代表理事は、理事が互選する。

5 代表理事は、理事会に関する事務を処理し、理事会を代表する。

6 前各項に定めるもののほか、理事会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会が定める。

(会計管理者)

第9条 組合に会計管理者を置く。

2 会計管理者は、代表理事の属する市町村の会計管理者の職にある者をもって充てる。

(監査委員)

第10条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、理事会が組合の議会の同意を得て、財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)及び組合の議会の議員のうちから選任する。この場合において、議員のうちから選任する監査委員の数は1人とする。

3 監査委員の任期は、識見を有する者にあっては4年とし、議員のうちから選任される者にあっては議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

(事務局)

第11条 組合に事務局を置く。

2 事務局に事務局長その他の職員を置く。

3 事務局長その他の職員は、理事会で任免する。

4 事務局長その他の職員の定数は、条例で定める。

5 第3条第1号に関する事務処理をするため幹事会を置く。

(経費の支弁の方法)

第12条 組合の経費は、組合の事業により生ずる収入、関係市町村の分担金、その他の収入をもって充てる。

2 前項の分担金の総額及び関係市町村に分賦する額は、理事会が組合議会の議決を経て定める。

1 この規約は、京都府知事の許可のあった日から施行する。

2 組合は、京都府知事の許可のあった日の前日をもって廃止する相楽地区広域市町村圏協議会並びに同日をもって解散する相楽郡町村事務組合及び相楽郡衛生管理組合の事務を承継する。

1 この規約は、京都府知事の許可のあった日から施行する。

2 この規約の施行の際、現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、改正後の相楽郡広域事務組合規約第8条第2項の規定により選任された監査委員とみなす。

1 この規約は、京都府知事の許可のあった日から施行する。

1 この規約は、平成19年3月12日から施行する。

2 平成18年度の木津川市に係る分担金は、この規約による改正後の相楽郡広域事務組合規約第12条第2項の規定にかかわらず、分賦しないこととし、平成18年度中に山城町、木津町及び加茂町に対して分賦した分担金を、木津川市に分賦した分担金とみなす。

3 この規約による改正前の相楽郡広域事務組合規約第11条第3項の規定による山城町、木津町及び加茂町の出資金の額は木津川市が承継する。

1 この規約は、京都府知事の許可のあった日から施行する。

2 この規約の施行の際、現に組合の収入役の職にある者は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

この規約は、平成22年3月1日から施行する。

この規約は、京都府知事の許可のあった日から施行する。

この規約は、令和5年4月1日から施行する。

相楽広域行政組合規約

昭和56年8月1日 規約第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和56年8月1日 規約第1号
平成4年11月30日 規約第1号
平成16年4月1日 規約第1号
平成19年1月26日 規約第1号
平成19年10月22日 規約第2号
平成21年10月16日 規約第1号
平成23年10月11日 規約第1号
令和4年10月19日 規約第1号