○相楽広域行政組合理事会規程

昭和56年8月

制定

(代表理事の職務)

第1条 代表理事は、理事会を総理する。

2 代表理事に事故があるとき、又は代表理事が欠けたときは、代表理事があらかじめ指名する理事がその職務を代理する。

(招集)

第2条 理事会は、代表理事が招集する。

2 理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して開催の請求があったときは、代表理事は、理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するには、代表理事は、あらかじめ理事に対し招集の日時及び場所並びに会議の目的たる事項を通知しなければならない。

(議事)

第3条 理事会は、理事の過半数の出席がなげれば開会することができない。

2 理事会の議事は、出席した理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、代表理市の決するところによる。

(書面表決等)

第4条 やむを得ない理由のため、会議に出席できない理事は、あらかじめ通知された会議の目的たる事項について、書面をもつて表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前条の規定の運用については、出席したものとみなす。

(専決処分)

第5条 特に緊急を要する場合において、理事会を招集する暇がないと認めるときは、代表理事は理事会の権限に属する事務を専決処分することができる。

2 前項の規定により専決処分したときは、代表理事は、これを次の理事会に報告し、承認を求めなければならない。

(議事録)

第6条 理事会の議事については、会議の次第及び出席した理事の氏名を記載した議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、代表理事及び代表理事の指名する理事2名が署名しなければならない。

(事務の専決)

第7条 理事会は、次に掲げる事項を除きその権限に属する事項を別に定めるところにより代表理事に専決させることができる。

(1) 組合運営の基本に関すること。

(2) 広域市町村圏計画の策定並びに実施計画に関すること。

(3) 規約、条例、規則及び規程の制定又は改廃に関すること。

(4) 予算、決算その他議会の議決を経るべき議案等の決定に関すること。

(5) 組合議会の権限に属する事項の専決処分に関すること。

(6) 1件1、000万円を超える工事又は製造の請負契約に関すること。

(7) 1件500万円を超え、又は1件1、000平方/メートルを超える不動産の取得、処分並びに1件500万円を超える動産の取得、処分に関すること。

(8) 訴訟及び不服の申立てに関すること。

(9) 各号に掲げるもののほか、重要かつ異例に属する事務で理事会の決定に係らしめる必要があると認められるもの

(報告の徴収等)

第8条 理事会は、前条の規定により代表理事の専決した事務について必要と認めるときは、報告を求め、又は必要な指示をすることができる。

(雑則)

第9条 この規程の施行に関し必要な事項は、理事会において別に定める。

この規程は、昭和56年8月1日から施行する。

(令和5年規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

相楽広域行政組合理事会規程

昭和56年8月 制定

(令和5年4月1日施行)