○相楽広域行政組合幹事会規程
昭和56年8月
制定
(目的)
第1条 この規程は、相楽広域行政組合規約第11条第5項の規定に基づき、幹事会の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(幹事会)
第2条 幹事会は、構成団体の長がそれぞれ指名する職員各1名を以て構成する。
(代表幹事)
第3条 幹事会に代表幹事を置く。
2 代表幹事は、代表理事の属する関係市町村の幹事をもって充てる。
3 代表幹事に事故あるときは、幹事のうちあらかじめ定めた代理の者がその職務を代行する。
(会議)
第4条 代表幹事は、幹事会の会議の議長となる。
2 幹事がやむなく欠席する場合は、構成団体の長が指定する職員をもってその職務を代理させることができる。
(旅費)
第5条 幹事は、その職務を行うために要する旅費を受けることができる。
附則
この規程は、昭和56年8月1日から施行する。
附則(平成15年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。