○相楽広域行政組合の休日を定める条例
平成2年12月
制定
(趣旨)
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の2第1項の規定に基づき、相楽広域行政組合の休日に関し定めるものとする。
(組合の休日)
第1条 次の各号に掲げる日は、組合の休日とし、組合の機関の執務は、原則として行わないものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定は、組合の休日に組合の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
附則
この条例は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成5年条例第1号)
この条例は、平成5年6月1日から施行する。
附則(令和5年条例第2号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。