○相楽広域行政組合公告式条例
昭和56年8月
制定
(この条例の目的)
第1条 地方自冶法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に代表理事が署名しなければならない。
2 条例の公布は、事務所(相楽会館)の掲示場に掲示して行う。ただし、場合により構成市町村の庁舎前の掲示場に掲示して行うことかできる。
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則に準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、代表理事が定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び代表理事名を記入して、代表理事印をおさなければならない。
第6条 規則又は組合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれの当該規則又は規程をもって、特に施行期日を定めることができる。
(告示及び公告の公表)
第7条 代表理事及び組合の機関の定める告示及び公告については、第2条第2項の規定を準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年8月1日から適用する。
附則(平成19年条例第1号)
この条例は、平成19年3月12日から施行する。
附則(令和5年条例第2号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。