○相楽広域行政組合議会定例会条例
昭和56年8月
制定
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定により、相楽広域行政組合議会の定例会は、毎年2回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年8月1日から適用する。
附則(令和5年条例第2号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
昭和56年8月 制定
(令和5年4月1日施行)