○相楽広域行政組合議会の定例会の招集時期を定める規則

昭和56年8月

制定

相楽広域行政組合議会の定例会は、年に2回招集するのを常例とする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年8月1日から適用する。

(令和5年規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

相楽広域行政組合議会の定例会の招集時期を定める規則

昭和56年8月 制定

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和56年8月 制定
令和5年 規則第2号