○相楽広域行政組合議会傍聴規則

昭和56年8月

制定

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、議会の傍聴人の取締について必要な事項を定め、議会の円滑かつ適正な運営を図ることを目的とする。

(傍聴の届出)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名及び年齢を届け出なければならない。

(傍聴券)

第3条 議長は、必要と認めるときは、傍聴券を発行することができる。

2 前項の規定により傍聴券を発行する場合には、傍聴券を持たない者は、傍聴することができない。

(傍聴人の数の制限)

第4条 議長は、取締のため必要と認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。

(議場入場の禁止)

第5条 傍聴人は、いかなる理由があっても議場に入ることはできない。

(傍聴の禁止)

第6条 次の各号の一に該当する者は、傍聴することができない。

(1) 兇器又は危険のおそれのある器物を持っている者

(2) 酒気を帯びている者

(3) 旗、のぼり、プラカードその他気勢を示すおそれあるものを持っている者

(4) 前各号に掲げる者のほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

2 年齢12歳未満の者は、特に許可をうけた場合を除くほか、傍聴することができない。

(傍聴の遵守事項)

第7条 傍聴人は、傍聴席においては、次の事項を守らなければならない。

(1) 異様な服装をしないこと。

(2) 帽子、首巻等を着用しないこと。

(3) 飲食又は喫煙をしないこと。

(4) 議場における言論に対して賛否を表明し、又は拍手をしないこと。

(5) 静かに傍聴し、私語、談笑等議事の妨害になるような行為をしないこと。

(6) その他会議の品位を傷つけると認められるような行為をしないこと。

2 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(退場命令)

第8条 議長は、秘密会を開くとき及びこの規則に違反し、議場の秩序を乱すおそれがあると認めるときは、退場を命ずるものとする。

2 前項の規定により退場を命ぜられた者は、当日再び傍聴席に入ることができない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年8月1日から適用する。

(令和5年規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

相楽広域行政組合議会傍聴規則

昭和56年8月 制定

(令和5年7月25日施行)