○相楽広域行政組合議会全員協議会規程
平成24年2月
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、相楽広域行政組合議会会議規則(平成24年相楽郡広域事務組合議会規則第1号)第129条第3項の規定に基づき、相楽広域行政組合議会全員協議会(以下「全員協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(議長の職務)
第2条 議長は、全員協議会の会議を整理し、秩序を保持する。
(議長の職務代行)
第3条 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。
2 議長及び副議長ともに事故あるとき、又は欠けたときは、年長の議員が議長の職務を行う。
(欠席届)
第4条 議員は、会議に出席できないときは、あらかじめ議長に届け出なければならない。
(定足数)
第5条 全員協議会は、議員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。
(傍聴の取扱い)
第6条 議長の許可を得た者は、会議を傍聴することができる。ただし、議長は必要に応じ傍聴人の退場を求めることができる。
(秘密会)
第7条 全員協議会は、その議決で秘密会とすることができる。
(記録)
第8条 議長は、開催日時、会場、出席者名、会議の概要等必要事項を記載した会議記録(全文又は要点記録)を職員に作成させ、これに署名し、保管する。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、全員協議会に必要な事項は、その都度、議長が全員協議会に諮って定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。