○相楽広域行政組合議会公印規程

平成10年10月

制定

(目的)

第1条 この規程は、相楽広域行政組合議会の公印について、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び寸法等)

第2条 公印の名称、寸法、使用区分等は、別表のとおりとする。

(保管及び使用)

第3条 公印の保管は、事務局長(以下「保管者」という。)が行う。

2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持出してはならない。

3 公印の保管者は、公印台帳(別記様式)を備え、すべての公印を登録しなければならない。

4 公印を押印するときは、公印使用簿に所定事項を記載の上、決裁済みの回議書を添えて保管者に提示し使用許可を受けなければならない。

(公印の新調及び改刻等)

第4条 公印の保管者は、公印を新調し、改刻又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

2 保管者は、公印の盗難、紛失、偽造、変造等の事故のあったときは、直ちに事故届を議長へ提出しなければならない。

1 この規程は、平成11年1月1日から施行する。

2 この規程施行の際、既に使用中の改正後公印は、この規程によって調整使用しているものとみなす。

(平成16年規程第5号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年議会規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

整理番号

名称

寸法(ミリメートル)

使用区分

個数

印影

1

相楽広域行政組合議会議長之印

24

相楽広域行政組合議会議長名をもってする文書

1


2

相楽広域行政組合議会副議長之印

24

相楽広域行政組合議会副議長名をもってする文書

1


3

委員長之印

18

委員長名をもってする文書

1


画像

相楽広域行政組合議会公印規程

平成10年10月 制定

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成10年10月 制定
平成16年12月20日 規程第5号
令和5年3月28日 規程第3号