○相楽広域行政組合公平委員会設置条例
昭和56年8月
制定
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため同法第7条第3項の規定に基づき相楽広域行政組合公平委員会を設置する。
(委員)
第2条 公平委員会の委員は、非常勤とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年8月1日から適用する。
附則(令和5年条例第2号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
○相楽広域行政組合公平委員会設置条例
昭和56年8月
制定
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため同法第7条第3項の規定に基づき相楽広域行政組合公平委員会を設置する。
(委員)
第2条 公平委員会の委員は、非常勤とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年8月1日から適用する。
附則(令和5年条例第2号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。