○相楽広域行政組合公平委員会設置条例

昭和56年8月

制定

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため同法第7条第3項の規定に基づき相楽広域行政組合公平委員会を設置する。

(委員)

第2条 公平委員会の委員は、非常勤とする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年8月1日から適用する。

(令和5年条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

相楽広域行政組合公平委員会設置条例

昭和56年8月 制定

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 委員・委員会
沿革情報
昭和56年8月 制定
令和5年 条例第2号