○相楽広域行政組合公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例

昭和56年8月

制定

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条第12項の規定に基づき公平委員会の委員(以下「委員」という。)の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。

(宣誓)

第2条 新たに委員となつた者は、代表理事の面前において別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行つてはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、委員の服務の宣誓について必要な事項は、組合代表理事が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年8月1日から適用する。

(令和5年条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別記様式 略

相楽広域行政組合公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例

昭和56年8月 制定

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 委員・委員会
沿革情報
昭和56年8月 制定
令和5年 条例第2号