○相楽広域行政組合公印規則
昭和56年8月
制定
(趣旨)
第1条 相楽広域行政組合の公印に関しては、ほかに定めるものを除くほかこの規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において公印とは、公文書に使用する職印等をいう。
(種類等)
第3条 整理番号、名称、形状、寸法、使用区分、個数、保管者は、別表のとおりとする。
(公印台帳)
第4条 次長は、公印台帳(別記様式)を備え、すべての公印をこれに登録するものとする。
(管理)
第5条 公印は、別表に定める保管者が管理するものとする。
2 公印は、保管者が1ケ所にまとめて管理し、退庁時には、ロッカー等施錠できる場所に収納しなければならない。
(使用)
第6条 公印の押印を要する場合は、押印を要する文書に原議書を添えて公印の保管者に提出しなければならない。
2 公印は、公印の保管者が直接押印するものとする。ただし、公印の保管者があらかじめ指定した者等がその承認を得て使用する場合はこの限りでない。
3 公印を使用したときは、その文書と原議書とに契印し、契印を省略する場合は、原議書に公印使用済と朱書するものとする。
(印影の印刷)
第7条 同一文書で一時に多数の施行をする場合は、印影の印刷により押印にかえることができる。
2 印影の印刷をしようとする職員は、当該公印の保管者及び次長の承認を受けなければならない。
3 印影の印刷は、必要により縮小することができる。
4 印影を印刷した用紙には、欄外、裏面その他余白に印影印刷承認年月日をあわせて刷り込むものとする。
(公印の改廃等)
第8条 公印の調製及び改廃をしようとするときは、次長と協議しなければならない。
2 公印の調製及び改廃は、次に掲げる理由によらなければこれをしてはならない。
(1) 法令、条例、規則の制定、改廃によるもの
(2) 公印が紛失又は盗難にあったとき。
(3) 公印が偽造その他不正に使用されたと認められるとき。
(4) 公印が磨滅又はき損したとき。
3 改廃等による旧公印は、直ちに次長に引継がなければならない。
(印影の告示)
第9条 公印を調製及び改廃したときは、その印影、用途等を告示するものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に代表理事が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年8月1日から適用する。
附則(平成16年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年5月1日から適用する。
附則(平成20年規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
整理番号 | 名称 | 形状 | 寸法 (ミリメートル) | 使用区分 | 個数 | 保管者 |
1 | 相楽広域行政組合之印 | 正方形 | 24 | 組合名をもって施行する文書 | 1 | 事務局長 |
2 | 相楽広域行政組合代表理事之印 | 〃 | 24 | 代表理事名をもって施行する文書 | 1 | 事務局長 |
3 | 相楽広域行政組合代表理事職務代理者之印 | 〃 | 24 | 代表理事職務代理者名をもって施行する文書 | 1 | 事務局長 |
4 | 相楽広域行政組合会計管理者之印 | 〃 | 24 | 会計管理者名をもって施行する文書 | 1 | 会計管理者 |
5 | 相楽広域行政組合事務局長之印 | 〃 | 24 | 事務局長名をもって施行する文書 | 1 | 事務局長 |
6 | 相楽消費生活センター長之印 | 〃 | 18 | 相楽消費生活センター長名をもって施行する文書 | 1 | 事務局長 |
7 | 相楽休日応急診療所之印 | 〃 | 24 | 相楽休日応急診療所名をもって施行する文書 | 1 | 事務局長 |
8 | 契印 | だえん形 | 契印用 | 1 | 事務局長 |