○相楽広域行政組合情報公開条例

令和5年3月

制定

(目的)

第1条 この条例は、日本国憲法の保障する地方自治の本旨に即し、公文書の開示を請求する権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、組合が組合行政に関し住民に説明する責任を果たすようにし、住民の理解と協力のもとに公正で開かれた組合行政を推進し、住民の組合行政への参加を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 代表理事、公平委員会、監査委員及び議会のうち処分権限を有するものをいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)で、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保管しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 一般に容易に入手することができるもの又は一般に利用することができる施設において閲覧に供されているもの

 図書館等において歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別に保管しているもの

(3) 公文書の開示 実施機関がこの条例の定めるところにより、公文書を閲覧に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。

(解釈運用方針)

第3条 実施機関は、公文書の開示を請求する権利を十分に尊重してこの条例を解釈し、運用しなければならない。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(請求権者)

第4条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が保管する公文書の開示を請求することができる。

(開示義務)

第5条 実施機関は、公文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)があったときは、次の各号のいずれかに該当する情報(以下「不開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、当該公文書を開示しなければならない。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第2項に規定する個人識別符号又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を侵害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定により、又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の氏名、職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(2) 法人(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人(以下「国の機関等」という。)を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況に照らして合理的であると認められるもの

(3) 法令等の定めるところにより、明らかに公にすることができないとされている情報

(4) 公にすることにより、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めるにつき相当の理由がある情報

(5) 実施機関内部若しくは相互又は市と国の機関等との間における審議、検討、協議等に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 実施機関、国の機関等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は訴訟に係る事務に関し、市又は国の機関等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 組合又は国の機関等が経営する企業に係る事務に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(部分開示)

第6条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 開示請求に係る公文書に前条第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が侵害されるおそれがないと認められるときは、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的開示)

第7条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第8条 実施機関は、開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求の手続)

第9条 開示請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人等にあっては、名称、代表者の氏名及び事務所又は事業所の所在地)

(2) 開示請求に係る公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(開示請求に対する決定)

第10条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(第8条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保管していないときを含む。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、開示しない理由とともにその旨を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限)

第11条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、第9条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、前項の規定にかかわらず、開示請求があった日から60日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(事案の移送)

第12条 実施機関は、開示請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送した実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第10条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者の保護に関する手続)

第13条 実施機関は、開示請求に係る公文書に市、国の機関等及び開示請求者以外の者(以下この条及び第17条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、開示決定等に当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他必要な事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他必要な事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えるものとする。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第5条第1号イ又は同条第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第7条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に相当の期間を確保するものとする。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに当該意見書(第16条及び第17条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知するものとする。

(開示の実施)

第14条 公文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録については実施機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による公文書の開示にあっては、実施機関が当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき又は第10条第1項の規定による公文書の一部を開示するときその他正当な理由があるときはその写しにより、当該開示請求に係る公文書が電磁的媒体に記録されているときは当該電磁的記録を印字装置により出力したものの写しにより開示をすることができる。

(費用負担)

第15条 前条の規定により公文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

2 公文書の写しの作成に要する費用は、規則で定めることとし、公文書の写しの送付に要する費用の額は、当該写しの送付に要する郵便料金相当額とする。

3 公文書の写しの交付及び送付に要する費用は、あらかじめ納付しなければならない。ただし、代表理事がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(不服申立てがあった場合の手続)

第16条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について行政不服審査法(平成26年法律第68号)による不服申立てがあったときは、当該不服申立てに対する裁決すべき実施機関は、次に掲げる場合を除き、相楽広域行政組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に速やかに諮問しなければならない。

(1) 不服申立てが不適法であり、却下するとき。

(2) 裁決又は決定で、不服申立てに係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る公文書の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。

2 実施機関は、前項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、速やかに裁決を行わなければならない。

3 第1項の不服申立てについては、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。

(諮問をした旨の通知)

第17条 前条の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 不服申立人及び参加人

(2) 開示請求者(開示請求者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該不服申立てに係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)

(審査会の調査権限)

第18条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、不服申立てに係る事件に関し、不服申立人、参加人又は諮問実施機関(以下「不服申立人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(審査会における事件の取扱い)

第19条 審査会は、不服申立人等から申立てがあったときは、当該不服申立人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合において、不服申立人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

3 不服申立人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。この場合において、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

4 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、前条第1項の規定により提示された公文書を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第1項の規定による不服申立人等の意見の陳述を聴かせることができる。

5 不服申立人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことはできない。

6 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

7 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを不服申立人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(適正使用)

第20条 この条例の定めるところにより開示請求をするものは、この条例により認められた権利を正当に行使するとともに、公文書の開示により得た情報を、この条例の目的に即して適正に使用しなければならない。

(他の制度との調整)

第21条 法令の規定による閲覧、縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付の対象となる公文書については、この条例の規定は、適用しない。

(公文書の管理及び目録の作成)

第22条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。

2 実施機関は、公文書の検索に必要な目録を作成し、一般の利用に供しなければならない。

(施行の状況の公表)

第23条 代表理事は、毎年度、この条例の運用状況について公表するものとする。

(実施機関の保管する情報の提供に関する施策の充実)

第24条 実施機関は、その保管する情報の公開の総合的な推進を図るため、実施機関の保管する情報が適時に、かつ、適切な方法で住民に明らかにされるよう、実施機関の保管する情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。

(委任)

第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(令和5年条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

相楽広域行政組合情報公開条例

令和5年3月 制定

(令和5年4月1日施行)