○相楽広域行政組合個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年3月
制定
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第30条第1項又は第31条第1項の規定により一部の規定が適用されず、又は読み替えて適用される場合を含む。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「組合の機関」とは、代表理事、公平委員会及び監査委員をいう。
2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。第5条第2項において「令」という。)で使用する用語の例による。
(開示請求の手続)
第3条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。
(開示決定等の期限に関する特例)
第4条 組合の機関が開示決定等をする場合における法第83条第1項及び第84条の規定の適用については、同項中「30日以内」とあるのは「15日以内」とし、同条中「60日以内」とあるのは「45日以内」と、「同条第1項」とあるのは「相楽広域行政組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年相楽郡広域事務組合条例第4号)第4条の規定により読み替えて適用される前条第1項」とする。
(開示請求に係る手数料等)
第5条 法第89条第2項の規定により納めなければならない手数料の額は、無料とする。
2 法第87条第1項の規定による写しの交付(開示される保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合において組合の機関等が定める開示の実施の方法として複製したもの又は出力したものの交付が定められているときは、複製したもの又は出力したものの交付。以下この項において同じ。)により保有個人情報の開示を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。当該写しの交付を令第28条第4項の規定により送付により受ける場合における当該送付に要する費用についても同様とする。
(訂正請求の手続)
第6条 訂正請求書には、法第91条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。
(利用停止請求の手続)
第7条 利用停止請求書には、法第99条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。
(相楽広域行政組合情報公開・個人情報保護審査会への諮問)
第8条 組合の機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、相楽広域行政組合情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年相楽郡広域事務組合条例第9号)第1条に規定する相楽広域行政組合情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、組合の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(相楽郡広域事務組合個人情報保護条例の廃止)
第2条 相楽郡広域事務組合個人情報保護条例(平成18年3月制定)は、廃止する。
(相楽郡広域事務組合個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)
第3条 この条例の施行の際現に旧条例第2条第2号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者に係る前条の規定による廃止前の相楽郡広域事務組合個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項の規定による職務上知ることのできた旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
2 この条例の施行の際現に旧条例第10条第2項に規定する受託者及びその従業者である者又はこの条例の施行前においてこれらの者であった者に係る同条第3項の規定による当該委託を受けた事務に関して知り得た個人の秘密に当たる旧個人情報を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
4 この条例の施行の際現に旧条例第10条第2項の受託業務に従事している者若しくはこの条例の施行前において当該受託業務に従事していた者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前に旧実施機関が保有していた個人の秘密に当たる旧個人情報が記録された個人情報ファイル(旧個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の旧個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成した旧公文書をいい、その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
5 前項に規定する者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧公文書に記載された旧個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
6 前2項の規定は、組合の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
8 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
9 旧条例の廃止前にした旧条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。