○相楽広域行政組合職員定数条例
令和5年3月
制定
(目的)
第1条 この条例は、代表理事、議会、監査委員及び公平委員会の各機関に勤務する一般職の職員(非常勤職員を除く。以下同じ。)の定数を定めることを目的とする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 代表理事の事務部局の職員 5人
(2) 議会の事務部局の職員 2人(併任)
(3) 監査委員の事務部局の職員 2人(併任)
(4) 公平委員会の事務部局の職員 2人(併任)
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。