○相楽広域行政組合職員定数条例

令和5年3月

制定

(目的)

第1条 この条例は、代表理事、議会、監査委員及び公平委員会の各機関に勤務する一般職の職員(非常勤職員を除く。以下同じ。)の定数を定めることを目的とする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 代表理事の事務部局の職員 5人

(2) 議会の事務部局の職員 2人(併任)

(3) 監査委員の事務部局の職員 2人(併任)

(4) 公平委員会の事務部局の職員 2人(併任)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

相楽広域行政組合職員定数条例

令和5年3月 制定

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和5年3月 制定
令和5年3月30日 条例第10号