○相楽広域行政組合職員の任用に関する条例

昭和56年8月

制定

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、法第22条第1項に規定する職員の条件付任用期間の延長及び第22条第5項に規定する職員の臨時的任用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(条件付採用期間の延長)

第2条 職員の条件付採用の期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年をこえることとなる場合においては、この限りでない。

(臨時的任用を行うことができる場合)

第3条 任命権者は、次の各号に掲げる場合においては、現に職員(臨時的に任用された職員を除く。)でない者を臨時的に任用することができる。

(1) 災害その他重大な事故のため法第17条第1項の採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任用するまでの間その職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合

(3) 職員の職に欠員を生じ法第17条第1項の採用、昇任、降任又は転任により欠員を補充しようとする場合において、適当な任用候補者がない場合。ただし、本号により臨時的任用を行った場合にあっては、速やかに適当な任用候補者により欠員を補充するように努めなければならない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年8月1日から適用する。

(令和5年条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

相楽広域行政組合職員の任用に関する条例

昭和56年8月 制定

(令和5年4月1日施行)