○相楽広域行政組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和56年8月

制定

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項に規定する、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第2条 任命権者は法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして、職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして、職員を休職する場合においては、医師2名を指名してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任(法第28条の2第1項の規定による降任(降給を伴うものを含む。)を除く。以下同じ。)又は降給若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年をこえない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であつても、その事故が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年をこえない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第4条 休職者は、職員として身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職期間中の給与については、別に条例で定める。

(降給の種類)

第5条 法第28条第3項に規定する降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。

(降格の事由)

第6条 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなり、必要と認める場合は、当該職員を降格するものとする。

(降号の事由)

第7条 任命権者は、職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することを必要と認める場合は、当該職員を降号するものとする。

(規則への委任)

第8条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年8月1日から適用する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第1号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 相楽郡広域事務組合職員の給与に関する条例(昭和56年8月制定)以下「給与条例」という。)附則第2項の規定の適用を受ける職員に対する第6条の規定の適用については、当分の間、第6条中「とする」とあるのは、「並びに相楽郡広域事務組合職員の給与に関する条例附則第2項の規定による降給とする」とする。

3 第2条第2項の規定は、給与条例附則第2項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定を受ける職員には、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

相楽広域行政組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和56年8月 制定

(令和5年4月1日施行)