○職員の定年等に関する規則
昭和60年3月
制定
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の定年等に関する条例(昭和59年9月29日条例第4号。以下「条例」という。)第4条第5項及び第5条第4項の規定に基づき、退職の特例(条例第4条第1項の規定により引続いて勤務させることをいう。以下「勤務延長」と読み替える。)及び再任用(条例第5条第1項の規定により職員を採用することをいう。以下同じ。)に関する手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務延長)
第2条 条例第4条第3項及び第4項に規定する職員の同意は、それぞれ、書面により得なければならない。
第3条 任命権者は、勤務延長をされている職員(以下「勤務延長職員」という。)を異動させる場合には、あらかじめ、勤務延長職員の異動承認申請書(別記第1号様式)を提出して、代表理事の承認を得なげればならない。この場合において、当該申請書には当該職員の履歴書を添付しなければならない。
(再任用)
第4条 再任用は、再任用を行おうとする者の従前の勤務実績に基づく選考により行うものとする。
第5条 任命権者は、定年退職(条例第2条の規定により退職することをいう。以下同じ。)又は勤務延長の後に退職した日の翌日以後の期間が1年を超えている者を再任用する場合には、あらかじめ、再任用承認申請書(別記第2号様式)を提出して代表理事の承認を得なければならない。この場合において、当該申請書には当該再任用を行おうとする者の履歴書を添付しなければならない。
(書面の交付)
第6条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を記載した書面を職員に交付しなければならない。
(1) 職員が定年退職する場合
(2) 勤務延長を行う場合
(3) 条例第4条第2項の規定により勤務延長の期限を延長する場合
(4) 条例第4条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合
(5) 勤務延長の期限の到来により職員が退職する場合
(6) 再任用を行う場合
(7) 条例第5条第2項の規定により再任用の任期を更新する場合
(8) 再任用の任期の満了により職員が退職する場合
(補則)
第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、代表理事が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年3月31日から施行する。
条例第4条第1項 | 条例第4条第1項(条例附則第2項において準用する場合を含む。) | |
条例第5条第1項 | 条例第5条第1項(条例附則第3項において準用する場合を含む。) | |
条例第4条第3項及び第4項 | 条例第4条第3項及び第4項(条例附則第2項において準用する場合を含む。) | |
定年退職(条例第2条の規定により退職することをいう。以下同じ。) | 定年退職(条例第2条の規定により退職(地方公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第92号)附則第3条の規定により退職することとなる職員にあつてぱ、当該退職)することをいう。以下同じ。) | |
条例第4条第4項 | 条例第4条第4項(条例附則第2項において準用する場合を含む。) | |
条例第5条第2項 | 条例第5条第2項(条例附則第3項において準用する場合を含む。) |
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。