○職員の定年等に関する規則

昭和60年3月

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の定年等に関する条例(昭和59年9月29日条例第4号。以下「条例」という。)第4条第5項及び第5条第4項の規定に基づき、退職の特例(条例第4条第1項の規定により引続いて勤務させることをいう。以下「勤務延長」と読み替える。)及び再任用(条例第5条第1項の規定により職員を採用することをいう。以下同じ。)に関する手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務延長)

第2条 条例第4条第3項及び第4項に規定する職員の同意は、それぞれ、書面により得なければならない。

第3条 任命権者は、勤務延長をされている職員(以下「勤務延長職員」という。)を異動させる場合には、あらかじめ、勤務延長職員の異動承認申請書(別記第1号様式)を提出して、代表理事の承認を得なげればならない。この場合において、当該申請書には当該職員の履歴書を添付しなければならない。

(再任用)

第4条 再任用は、再任用を行おうとする者の従前の勤務実績に基づく選考により行うものとする。

第5条 任命権者は、定年退職(条例第2条の規定により退職することをいう。以下同じ。)又は勤務延長の後に退職した日の翌日以後の期間が1年を超えている者を再任用する場合には、あらかじめ、再任用承認申請書(別記第2号様式)を提出して代表理事の承認を得なければならない。この場合において、当該申請書には当該再任用を行おうとする者の履歴書を添付しなければならない。

(書面の交付)

第6条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を記載した書面を職員に交付しなければならない。

(1) 職員が定年退職する場合

(2) 勤務延長を行う場合

(3) 条例第4条第2項の規定により勤務延長の期限を延長する場合

(4) 条例第4条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合

(5) 勤務延長の期限の到来により職員が退職する場合

(6) 再任用を行う場合

(7) 条例第5条第2項の規定により再任用の任期を更新する場合

(8) 再任用の任期の満了により職員が退職する場合

(報告)

第7条 任命権者は、毎年6月末日までに、勤務延長の状況報告書(別記第3号様式)又は再任用等の状況報告書(別記第4号様式)を提出して、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況並びに前年の5月1日以後の1年間における再任用及び再任用の任期の更新の状況を代表理事に報告しなければならない。

(補則)

第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、代表理事が定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、当分の間それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第1条

条例第4条第1項

条例第4条第1項(条例附則第2項において準用する場合を含む。)

条例第5条第1項

条例第5条第1項(条例附則第3項において準用する場合を含む。)

第2条

条例第4条第3項及び第4項

条例第4条第3項及び第4項(条例附則第2項において準用する場合を含む。)

第5条

定年退職(条例第2条の規定により退職することをいう。以下同じ。)

定年退職(条例第2条の規定により退職(地方公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第92号)附則第3条の規定により退職することとなる職員にあつてぱ、当該退職)することをいう。以下同じ。)

第6条第4号

条例第4条第4項

条例第4条第4項(条例附則第2項において準用する場合を含む。)

第6条第7号

条例第5条第2項

条例第5条第2項(条例附則第3項において準用する場合を含む。)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

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職員の定年等に関する規則

昭和60年3月 制定

(令和5年4月1日施行)