○相楽広域行政組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和56年8月

制定

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の立言)

第2条 新たに職員となつた者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名したのちでなければ、その職務を行つてはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年8月1日から適用する。

(令和5年条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

画像

相楽広域行政組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和56年8月 制定

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
昭和56年8月 制定
令和5年 条例第2号