○相楽広域行政組合職員の服務の宣誓に関する条例
昭和56年8月
制定
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
(職員の服務の立言)
第2条 新たに職員となつた者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名したのちでなければ、その職務を行つてはならない。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年8月1日から適用する。
附則(令和5年条例第2号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。