○相楽広域行政組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和56年8月
制定
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除く外、代表理事が定める場合
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年8月1日から適用する。
附則(令和5年条例第2号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。