○職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

平成3年6月

制定

(目的)

第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和56年8月制定)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(職務に専念する義務の特例)

第2条 前条の特例は、次に掲げる場合とする。

(1) 当該地方公共団体の特別職として職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

(2) 職務に関連ある他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

(3) 他の地方公共団体の消防団員等としての職を兼ね、消防若しくは水防のため出動し、又はその職に必要な訓練をうける場合

(4) 前各号に掲げるものの外、代表理事が特に認める場合

(承認及び手続等)

第3条 職員は、条例第2条の規定による職務に専念する義務の特例をうけようとするときは、別記様式により、事前にその承認をうけなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年5月1日から適用する。

(令和5年規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

平成3年6月 制定

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成3年6月 制定
平成16年5月28日 規則第7号
令和5年 規則第2号