○相楽広域行政組合職員被服貸与規程

昭和60年4月

制定

(被服の貸与)

第1条 本組合の職員には、この規程の定めるところにより被服(以下「貸与品」という。)を貸与する。

(着用)

第2条 貸与品は、公務執行中、常に着用しなければならない。ただし、疾病その他次長においてやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

2 貸与品を着用したときは、常に清潔、端正を旨とし、本組合職員としての品位保持につとめなければならない。

(保管)

第3条 貸与品の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)は、細心の注意をもって貸与品を使用し、紛失等をしないよう良好な状態で保管しなければならない。

2 貸与品の補修、洗濯等保管に必要な費用は、被貸与者の負担とする。

(亡失等の届出)

第4条 貸与期間内に貸与品を亡失又は棄損して使用できないときは、ただちにその旨を次長に届け出なければならない。

2 前項の届出があった場合は、再貸与は行わない。

(支給)

第5条 貸与品は、次の各号に掲げる場合に支給する。

(1) 貸与期間の満了したとき。

(2) 退職したとき。

(3) 死亡したとき。

(損害賠償義務)

第6条 被貸与者が故意又は重大過失により貸与品を亡失又は棄損したときは、その損書類を賠償させることがある。

(貸与品の品目、貸与期間及び貸与数)

第7条 貸与品の品目、貸与期間及び貸与数は、別表のとおりとする。

この規程は、昭和60年1月1日から適用する。

(平成16年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成16年5月1日から適用する。

(令和5年規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表

区分

貸与品

枚数

貸与期間

男子

事務服(夏)

2

2年

事務服(合)

1

3年

女子

事務服(夏)

2

2年

事務服(合)

1

3年

雨カッパ、防寒服、作業服、長靴その他については必要に応じ次長の認める範囲内において貸与する。

相楽広域行政組合職員被服貸与規程

昭和60年4月 制定

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
昭和60年4月 制定
平成16年5月28日 規程第4号
令和5年 規程第2号