○相楽広域行政組合職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和56年8月

制定

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は、次の各号に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉及びその準備を行う場合

(2) 休日及び有給休暇並びに休職の期間

(3) 自治研修会、メーデーの参加並びに職員団体の役員が執行部の選挙若しくは職員団体の大会の準備に従事し、又は職員団体の上部団体の招集する会議に出席するもので、いずれも職員団体の代表者として、任命権者が適当と認めた場合

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年8月1日から適用する。

(令和5年条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

相楽広域行政組合職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和56年8月 制定

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 職員団体
沿革情報
昭和56年8月 制定
令和5年 条例第2号