○相楽広域行政組合職員団体の業務にもつぱら従事する職員に関する条例

昭和56年8月

制定

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、職員団体の業務にもつぱら従事する職員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(専従休暇とその期間)

第2条 任命権者は、職員に対し、その申出により、公務に支障のない限り、その代表者又は役員として公平委員会に登録された職員団体の業務にもつぱら従事するための休暇(以下「専従休暇」という。)を与えることができる。

2 前項の専従休暇の期間は1日を単位として、1年をこえない範囲で定める。この場合において、専従休暇の期間が満了したとき、任命権者は、更に専従休暇を与えることができる。

(専従休暇の効果)

第3条 専従休暇を与えられた職員は、専従休暇の期間中は、職務に専念する義務を免除されるとともに職務に従事することができない。

2 専従休暇の期間中の職員には、給料及び扶養手当、その他いかなる給与も支給されない。

(専従休暇の終了)

第4条 次に掲げる場合において、専従休暇は終了するものとする。

(1) 専従休暇の期間が終了した場合

(2) 専従休暇の期間の満了前において、その職員が任命権者の許可を得て職務に復帰した場合

(3) 専従休暇を与えられた理由が消滅した場合

(専従休暇中の職員の分限)

第5条 職員は、専従休暇の期間中においても、その職を保有し、その期間の終了とともにその職務に復帰する権利を有する。

(専従休暇の取消し)

第6条 任命権者は、専従休暇を与えられた職員がこの条例に違反した場合には、その専従休暇を取り消すことができる。

(委任規定)

第7条 この条例に定めるもののほか、職員団体の業務にもつぱら従事する職員に関し必要な事項は、代表理事が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年8月1日から適用する。

(令和5年条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

相楽広域行政組合職員団体の業務にもつぱら従事する職員に関する条例

昭和56年8月 制定

(令和5年4月1日施行)