○相楽広域行政組合職員等の旅費に関する条例

昭和56年8月

制定

(この条例の目的)

第1条 この条例は、公務のため出張する本組合職員等に対して支給する旅費に関し、諸般の基準を定め、適正な支出を図ることを目的とする。

2 本組合職員(代表理事、理事、議会議員及び議会の議決若しくは同意を得て就任する職員(以下「特別職」という。)を含む。以下同じ。)及び職員以外の者に対して支給する旅費に関しては、他の条例に特別の定かある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 任命権者 理事、議会議長、監査委員、公平委員会、その他法令又は条例に基づき任命権を有するものをいう。

(2) 出張 職員が公務のため一時その勤務場所を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(3) 遺族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情のある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

2 この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都については特別区の存する全地域)をいう。

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う出張を必要としない場合を除く。)には当該職員

(2) 職員が出張中に死亡した場合には当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号(第1号、第3号を除く。)若しくは第29条各号に掲げる事由により退職等となった場合には、同項の規定にかかわらず同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員又は職員以外の者が組合の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人、通訳等として出張した場合には、その者に対し旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、他の条例に特別の定がある場合その他公費を支弁して出張させる必要がある場合には、旅費を支給する。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者がその出発前に第4条第3項の規定により出張命令等を取消され、又は死亡した場合において当該出張のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額を旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が出張中交通機関の事故により概算払を受けた額(概算払を受けなかった場合には概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で別に定める金額を旅費として支給することができる。

(出張命令等)

第4条 次の各号に掲げる出張は、当該各号に掲げる区分により任命権者又はその委任をうけたもの(以下「出張命令権者」という。)の発する出張命令又は出張依頼(以下「出張命令等」という。)によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する出張 出張命令

(2) 前条第4項の規定に該当する出張 出張依頼

2 出張命令権者は、電信電話郵便等の通信による連絡手段によって公務の円滑なる遂行を図ることができない場合で、かつ予算上旅費の支出が可能である場合に限り出張命令を発することができる。

3 出張命令権者は既に出張命令等を変更(取消を含む。以下同じ。)する必要があると認めた場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は第5条第1項若しくは第2項の規定によって出張者の申清に基づきこれを変更することができる。

4 出張命令権者は出張命令等を発し、又はこれを変更するには、出張命令薄又は出張依頼簿を提出しなければならない。ただし、出張命令薄を提出する暇がない場合には、口頭により出張命令を発し、又はこれを変更することができる。

(出張命令等に従わない出張)

第5条 出張者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により出張命令等(前条第3項の規定により変更された出張命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って出張することができない場合には、あらかじめ出張命令権者に出張命令等の変更を申請しなければならない。

2 出張者は、前項の規定による出張命令等の変更の申請をする暇がない場合には、出張したあとですみやかに出張命令等の変更申請しなければならない。

3 出張者が前2項の規定による出張命令等の変更を申請せず、又は申請をしたがその変更が認められなかつた場合において、出張命令等に従わないで出張したときは、当該出張者は出張命令等に従った限定の出張に対する旅費のみ支給をうけることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、出張申の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、出張中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により出張した場合の旅費により計算する。ただし、公務上必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって出張し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算することができる。

第8条 旅費計算上の出張日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか出張のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除く他、鉄道旅行にあつては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもつて通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項各号の規定に該当する場合には、旅費計算上の出張日数は第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第9条 出張者が同一地域(第2条第2項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合は、その超える日数について定額の2割、滞在日数60日を超える場合には、その超える日数について定額の3割に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中、一時他の地に出張した日数は前項の日数から除算する。

第10条 私事のために勤務場所又は出張地以外の地に居住又は滞在するものが、その居住地又は滞在地から直ちに出張する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該出張について勤務場所又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

第11条 鉄道旅行、水路旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職名若しくは職務の等級の変更等のため鉄道賃、船賃又は車賃を区分して計上する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする出張者及び概算払に係る旅費の支給を受けた出張者で、その精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えて提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかつた者は、その請求に係る旅費額のうち、その書類を提出しなかつたため、その旅費の必要が明らかにされなかつた部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた出張者は、当該出張を完了した後、所定の期間内に当該出張について、前項の規定による旅費の精算をしなければならない。この場合において、精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納しなければならない。

3 収入役は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた出張者が前項に規定する期間内に旅費の精算をしたかった場合又は過払金を返納しない場合には、収入役がその後においてその者に対し、支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差引かなければならない。

(証人等の旅費)

第13条 第3条第4項又は第5項の規定により支給する旅費は、他の条例に特別の定めがある場合を除く外、その場合の事情により、出張命令権者が定める。

(鉄道賃)

第14条 鉄道賃の額は、旅客運賃、急行料金、特別車輛料金(これらのものに対する通行税を含む。)及び座席指定料金とする。

2 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合は、次に規定する運賃。

(1) 特別職の職員については、上級の運賃

(2) 一般職の職員については、下級の運賃

3 第1項に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で、片道200キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で、片道70キロメートル以上のもの

(3) 出張命令権者の承認を受け、特に特別急行列車又は普通急行列車を利用した場合

4 第1項に規定する特別車輛料金は、片道70キロメートル以上の旅行に限り支給する。

5 第1項に規定する座席指定料金は、特別急行列車及び普通通行列車を利用する場合に限り支給する。

(船賃)

第15条 船賃の額は、現に支払った旅客運賃、寝台料金及び特別船室料金(これらのものに対する通行税を含む。)とする。

(航空賃)

第15条の2 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃とする。

2 前項に規定する航空賃は、旅行の目的が災害の調査若しくは応急措置、犯罪の防止、緊急かつ重大な会議若しくは打合わせ又は特別職の職員に随行するためのものであって、特に航空機を利用しなければ公務上支障をきたすと代表理事が認めた場合に限り支給する。

(車賃)

第16条 車賃の額は、別表の定額による。ただし、公務上必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で出張の実費を支弁することができない場合は、実額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第11条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り上げる。

(日当)

第17条 日当の額は、別表の定額による。

2 鉄道100キロメートル未満、水路50キロメートル未満、陸路25キロメートル未満の出張の場合における日当の額は、公務上必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか前項の規定にかかわらず、定額の2分の1に相当する額とする。ただし、次の表の区域については、日当は支給しない。

区域

宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、乙訓郡、久世郡、綴喜郡、相楽郡、枚方市、四条畷市、交野市奈良市、生駒市及び大和郡山市

3 鉄道、水路又は陸路にわたる出張については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして前項の規定を適用する。

(宿泊料)

第18条 宿泊料の額は、別表の定額による。

(食卓料)

第18条の2 食卓料の額は、別表の定額による。

(退職等の旅費)

第19条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)についた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

(2) 退職等を知った日の翌日から1月以内に出発して当該退職等に伴う出張をした場合に限り出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧勤務場所までの前職務相当の旅費

(遺族の旅費)

第20条 出張者が出張の途中で死亡した場合には、死亡地から旧勤務場所までの往復に要する死亡者の前職務相当の旅費額を遺族に支給する。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第3号に掲げる順位により同順位者である場合には年長者を先にする。

(旅費の調整)

第21条 出張者が公用の交通機関を利用した場合は、正規の鉄道賃、船賃及び車賃は支給しない。

2 法令その他によりこの条例に相当する旅費額以上の旅費の支給を受けた場合は旅費の全部又は一部を支給しない。

第22条 講習研修等のため出張するとき、若しくは出張命令権者において定額を支給する必要がないと認めるときは、旅費額の全部又は一部を支給しないことがある。

(旅費の特例)

第23条 職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第68条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定により旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第68条の規定による旅費若しくは費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

2 管内出張については、別に代表理事が定めるところにより管内出張旅費を支給する。

3 本条例に規定のないものに関しては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)並びに国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)の規定による。

(実施規定)

第24条 この条例施行については必要な事項は、代表理事が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年8月1日から適用する。

(平成5年条例第4号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成16年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成19年条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第16条、第17条、第18条、第18条の2関係)

車賃、日当、宿泊料、食卓料

職別

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)


特別職に属する職員

37

2,600

13,000

2,200

上記以外の職員

37

2,200

12,000

2,200

備考

1 職員が特別職の随行により宿泊を要する出張をする場合は、この規定にかかわらず特別職の旅費を支給する。

相楽広域行政組合職員等の旅費に関する条例

昭和56年8月 制定

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第3章
沿革情報
昭和56年8月 制定
平成5年4月1日 条例第4号
平成16年4月30日 条例第8号
平成19年3月13日 条例第8号
令和5年 条例第2号