○相楽広域行政組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和56年8月

制定

(この条例の趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産若しく動産の買入れ若しくは売払い(土地については、一件5,000平方メートル以上のものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買い入れ若しくは売払いとする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年8月1日から適用する。

(平成10年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成19年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年3月12日から適用する。

(令和5年条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

相楽広域行政組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和56年8月 制定

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
昭和56年8月 制定
平成10年3月9日 条例第1号
平成19年3月7日 条例第2号
令和5年 条例第2号