○相楽広域行政組合分担金条例
昭和56年8月
制定
(目的)
第1条 この条例は、相楽広域行政組合規約(昭和56年8月1日規約第1号)第12条の規定により相楽広域行政組合分担金に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(分担金の徴収及び割合)
第2条 分担金は次の割合で徴収する。
(1) 規約第3条第1号及び第2号に要する経費
固定的経費
共通経費分
市町村割 100%
直接経費分
人口割 100%
運営的経費
人口割 100%
相楽会館建替経費
市町村割 10%
人口割 90%
(2) 規約第3条第6号に要する経費
固定的経費
共通経費分
市町村割 100%
直接経費分
人口割 100%
運営的経費
人口割 50%
受診者数割 50%
(3) 規約第3条第3号及び第4号に要する経費
固定的経費
令和3年度計画処理量割 50%
令和3年度からの搬入実績量による割合 50%
運営的経費
搬入量実績割 100%
大規模改修経費
令和3年度からの搬入量実績による割合 100%
(4) 規約第3条第3号に要する経費のうち公債費に要する経費
令和3年度からの搬入量実績による割合 100%
(5) 規約第3条第5号に要する経費
固定的経費
共通経費分
市町村割 100%
直接経費分
人口割 100%
運営的経費
人口割 50%
相談件数割 50%
(規則への委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年8月1日から適用する。
(市町村搬入量実績割の扱い)
3 第2条第3号に規定する「市町村搬入量実績割」にあっては、前年(1月1日から12月31日まで)にし尿処理施設へ搬入された市町村別のし尿及び浄化槽汚泥の搬入量を用いるものとする。
(平成13年度町村搬入量実績割の扱い)
4 第2条第4号に規定する「平成13年度町村搬入量実績割」にあっては、平成13年度(4月1日から翌年3月31日まで)にし尿処理施設へ搬入された町村別(木津川市にあっては山城町、木津町及び加茂町の合計数値)のし尿及び浄化槽汚泥の搬入量を用いるものとする。
附則(昭和57年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(平成7年条例第4号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
(市町村割の特例)
2 平成19年度の分担金に係る市町村割は、この条例による改正後の相楽郡広域事務組合分担金条例(以下「改正後条例」という。)第2条の規定にかかわらず、平成18年4月1日現在の町村数により算定することとし、木津川市は、山城町、木津町及び加茂町(以下「旧3町」という。)に係る3町分の分担金の合計額を負担する。
(市町村搬入量実績割の特例)
3 木津川市における平成19年度及び平成20年度の分担金に係る市町村搬入量実績割は、平成19年度にあっては改正後条例附則第3項による旧3町分の合計数値を、平成20年度にあっては改正後条例附則第3項による木津川市及び旧3町分合計数値を用いるものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年度分の分担金から適用する。
(平成20年度から平成23年度までの分担金の額の特例)
2 平成20年度から平成23年度までの構成市町村に対する規約第3条第1号及び第3号から第5号にかかる分担金の額は、この条例による改正後の相楽郡広域事務組合分担金条例第2条の規定によりそれぞれの年度ごとに算出した金額(以下「改正後の分担金額」という。)に、改正後の分担金額から改正前の相楽郡広域事務組合分担金条例第2条の規定によりそれぞれの年度ごとに算出した金額を差し引いた金額に、平成20年度にあっては0.8を、平成21年度にあっては0.6を、平成22年度にあっては0.4を、平成23年度にあっては0.2をそれぞれ乗じた額(千円未満の端数がある場合はこれを四捨五入する)を控除(負数の場合は加算)した額とする。ただし、当該算出された構成市町村に対する規約第3条第1号及び第3号から第5号にかかる分担金の額の総額が分担金の総額と差異が生じた場合は、千円未満の端数処理の多少により調整するものとする。
附則(平成21年条例第4号)
この条例は、平成22年3月1日から施行する。
附則(平成23年条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成30年度分の分担金から適用する。
附則(令和2年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年度分の分担金から適用する。
附則(令和5年条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、令和6年度分の分担金から適用する。