○相楽広域行政組合入札結果の公表に関する要綱

平成12年3月

制定

(目的)

第1条 この要綱は、相楽広域行政組合の執行する競争入札の結果等を広く公表することにより、その公正かつ適正な執行に資することを目的とする。

(公表の内容)

第2条 入札に付することとした契約のうち、事務局長が適当であると認めるものについては、下記事項を公表する。ただし、他の契約方法のものについては、当分の間適宜の方法で公表する。

(1) 工事名、工事場所又は業務名若しくは物品名

(2) 指名業者名

(3) 入札執行日、場所

(4) 入札参加者名

(5) 入札の経過及び結果

(6) 契約金額及び契約の相手方

(公表の方法及び期間)

第3条 公表の方法は第2条各号の事項を記載した台帳を事務局で閲覧させることとし、同条第1号から第3号については入札通知発送後速かに、同条第4号から第6号については入札執行後速かに公表し、当該年度とその翌年度中閲覧させるものとする。

(その他)

第4条 その他必要な事項は、代表理事が別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成16年5月1日から施行する。

(令和5年要綱第1号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

相楽広域行政組合入札結果の公表に関する要綱

平成12年3月 制定

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成12年3月 制定
平成16年5月28日 要綱第1号
令和5年 要綱第1号