○相楽広域行政組合入札結果の公表に関する要綱
平成12年3月
制定
(目的)
第1条 この要綱は、相楽広域行政組合の執行する競争入札の結果等を広く公表することにより、その公正かつ適正な執行に資することを目的とする。
(公表の内容)
第2条 入札に付することとした契約のうち、事務局長が適当であると認めるものについては、下記事項を公表する。ただし、他の契約方法のものについては、当分の間適宜の方法で公表する。
(1) 工事名、工事場所又は業務名若しくは物品名
(2) 指名業者名
(3) 入札執行日、場所
(4) 入札参加者名
(5) 入札の経過及び結果
(6) 契約金額及び契約の相手方
(その他)
第4条 その他必要な事項は、代表理事が別に定める。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成16年5月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第1号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。