○福祉センター相楽会館の管理に関する条例
昭和56年8月
制定
(目的)
第1条 住民の福祉の増進と生活の維持向上を図るため社会福祉施設として木津川市木津上戸15番地に設置された福祉センター相楽会館(以下「会館」という。)の管理については、この条例の定めるところによる。
(遵守事項)
第2条 会館の利用者は、会館内の秩序を尊重し、条例その他代表理事の指示に従わなければならない。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、会館の管理に関し必要な事項は、代表理事が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年8月1日から適用する。
附則(平成15年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第9号)
この条例は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成19年条例第5号)
この条例は、平成19年3月12日から施行する。
附則(平成21年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第2号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附則(令和5年条例第13号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。