○相楽広域行政組合相楽休日応急診療所設置条例

平成23年12月

制定

(設置)

第1条 休日等において緊急に医療を必要とする相楽地域の住民に対し、応急的な診療を行うため、相楽広域行政組合相楽休日応急診療所(以下「診療所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 相楽広域行政組合相楽休日応急診療所

位置 木津川市木津上戸15番地 相楽会館内

(診療科目)

第3条 診療所の診療科目は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 内科

(2) 小児科

(診療日)

第4条 診療所の診療日は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、代表理事が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始(12月31日、1月2日及び1月3日をいう。)

(診療手続)

第5条 診療を受けようとする者は、所定の手続により申し込みをしなければならない。

2 前項の申し込みをした者は、診療所の職員の指示に従って診療を受けなければならない。

(利用の制限)

第6条 代表理事は、次の各号の一に該当すると認めるときは、診療所の利用を制限することができる。

(1) 他の利用者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。

(2) 管理上支障があるとき。

(診療費)

第7条 診療所において診療を受けた者は、直ちに診療費を納入しなければならない。ただし、代表理事が特別の事情があると認めるときは、後納することができる。

2 前項の診療費の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定に基づき厚生労働大臣が定める診療報酬の算定方法により算定した額とする。ただし、法令等に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

3 診療を受ける際、被保険者証等の提示をした者は、前項に規定する額から保険者負担分を控除した額を納入しなければならない。

4 診療を受ける際、被保険者証等の提示がない者は、第2項に規定する額を納入しなければならない。

(手数料)

第8条 診療所における診断書、証明書等の手数料は、1通につき2,000円の範囲内で規則で定める額とし、交付の都度納入しなければならない。

(減免)

第9条 代表理事は、特別の理由があると認めるときは、診療費及び手数料を減免することができる。

(職員)

第10条 診療所に必要な職員を置く。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に代表理事が定める。

この条例は、平成24年6月1日から施行する。

(平成24年条例第3号)

この条例は、平成24年6月1日から施行する。

(令和5年条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

相楽広域行政組合相楽休日応急診療所設置条例

平成23年12月 制定

(令和5年4月1日施行)