○相楽広域行政組合相楽休日応急診療所運営委員会設置要綱
平成24年5月
制定
(設置)
第1条 相楽広域行政組合相楽休日応急診療所(以下「診療所」という。)の円滑な運営を図るため、相楽広域行政組合相楽休日応急診療所運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議し、診療所の円滑な運営を図るものとする。
(1) 診療所の運営に関すること。
(2) 診療所における事故対策に関すること。
(3) 代表理事が特に必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員若干名で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから代表理事が委嘱又は任命する。
(1) 診療所の管理者
(2) 一般社団法人相楽医師会の代表者
(3) 相楽広域行政組合を構成する市町村の医療主管課長等
(4) 代表理事が特に必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長に事故あるときは、副委員長がこれを代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
(関係者の出席)
第7条 委員長が必要であると認めたときは、委員会に関係者を出席させることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、事務局において行う。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会にはかって代表理事が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成26年要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年要綱第1号)
(施行期日等)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(委員の任期の特例)
2 改正前の第3条第2項第3号の委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。
附則(令和5年要綱第1号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。