○相楽広域行政組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和56年8月

制定

(趣旨)

第1条 この条例は、法令に定めるもののほか、相楽広域行政組合構成市町村(以下「組合市町村」という。)における廃棄物の処理及び清掃に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(以下「((浄))法」という。)の例による。

(清潔の保持)

第3条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は代表理事とする。)は、その土地又は建物内の便槽の衛生的維持管理に努めなければならない。

(一般廃棄物の処理計画)

第4条 代表理事は、法第6条第1項の規定による一定の計画を定め、毎年度の初めに告示する。

2 前項に規定する事項に重要な変更があったときは、その都度告示する。

(収集運搬の委託)

第5条 代表理事は、前条第1項の処理計画の範囲内において、し尿の収集及び運搬を業者に委託することができる。

2 代表理事は、委託業者が法及び条例に違反したときは、委託契約の全部又は一部を解除することができる。

3 委託に関する必要事項は、規則で定める。

(住民の協力義務)

第6条 法第6条第1項に規定する区域内の土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内のし尿のうち自から処分しないものについては、代表理事の指示する方法に従わなければならない。

(多量のし尿)

第7条 法第6条第5項の規定による多量のし尿を運搬すべき場所及び方法の指示に関し、必要な事項については規則で定める。

(廃棄物の自己処理の基準)

第8条 占有者は、廃棄物を自ら運搬し、又は処分するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条に定める基準に従い処理しなければならない。

(し尿の処理手数料)

第9条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定によるし尿の収集運搬及び処分については、次の各号に掲げる手数料を徴収する。ただし、第1号に掲げる手数料は、地方自治法第252条の14第1項の規定に基づく事務の委託により、組合を組織する地方公共団体が徴収する。

(1) ふん尿(家畜のふん尿を除く。)の収集、運搬及び処分

10リットルにつき 128円

(2) 汚でい

1,800リットルにつき 3,600円

(許可申請手数料)

第10条 ((浄))法第35条の規定による浄化槽清掃業の許可を受けようとする者及び((浄))法第35条の許可を有する者で法第7条第1項の規定による一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者又は当該許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとする者は、申請の際、次の各号に定める額の手数料を納付しなければならない。

(1) 浄化槽清掃業許可申請手数料 1件につき 10,000円

(2) 一般廃棄物処理業許可申請手数料 1件につき 10,000円

(3) 前2号の許可証再交付申請手数料 1件につき 6,000円

2 既納の手数料は返還しない。

(清掃指導員)

第11条 生活環境の保全のため清掃思想の普及、処理業者等の指導、立入検査等を行わせるため、組合並びに構成市町村に清掃指導員を置く。

2 清掃指導員は、組合職員並びに構成市町村職員のうちから代表理事が任命又は委嘱する。

3 清掃指導員は、つねにその身分を示す証票(別記様式)を携帯し、その呈示を求められたときは、これを呈示しなければならない。

(報告の徴収)

第12条 処理業者は、その業に係るし尿の処理費及び処理方法又は浄化槽の点検及び清掃に関して規則の定めるところにより報告しなければならない。

(技術管理者の資格)

第13条 法第21条第3項の規定による条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前項に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者

(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(施行規定)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年8月1日から適用する。

(昭和57年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和61年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年8月1日から適用する。

(平成元年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年11月1日から適用する。

(平成10年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成12年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成19年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年3月12日から適用する。

(平成20年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年10月1日から適用する。

(平成22年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前、改正前の相楽郡広域事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下「旧条例」という。)第9条の規定により徴収した旧条例第9条第1項第1号の手数料にかかるし尿くみ取り券は、この条例の施行後も効力を有するものとする。ただし、その効力は、し尿くみ取り券の還付に限る。

(平成24年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第2号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第1項の規定は、平成27年10月1日から施行する。

(平成31年条例第2号)

この条例は、平成31(2019)年10月1日から施行する。

(令和5年条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

画像

相楽広域行政組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和56年8月 制定

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編
沿革情報
昭和56年8月 制定
昭和57年12月10日 条例第3号
昭和61年6月7日 条例第2号
平成元年3月17日 条例第2号
平成3年12月26日 条例第3号
平成9年9月5日 条例第4号
平成10年3月9日 条例第2号
平成12年12月20日 条例第3号
平成14年12月19日 条例第2号
平成19年3月7日 条例第6号
平成20年6月3日 条例第1号
平成22年11月30日 条例第1号
平成24年11月26日 条例第5号
平成25年2月28日 条例第3号
平成27年2月25日 条例第2号
平成31年2月22日 条例第2号
令和5年 条例第2号