○清掃モニター設置要綱
昭和56年8月
制定
(目的)
第1条 清掃行政に関する住民の意見、要望、批判などを体系的、組織的に収集し、清掃行政に対する考え方を知るとともに、行政効果を測定し、清掃行政の合理的運営に資するため、清掃モニター(以下「モニター」という。)を置く。
(職務)
第2条 モニターは、次の職務を行う。
(1) 清掃行政についての意見、要望、批判及び参考となる事項を定期又は随時に提出すること。
(定数)
第3条 モニターの定数は、55人以内とする。
(委嘱)
第4条 モニターは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第9条第2項に定める選挙権を有し、かつ自治意識を有する者を代表理事が委嘱する。
(任期)
第5条 モニターの任期は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、補欠モニターの任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任をさまたげない。
(委嘱の取消し)
第6条 モニターが、次の各号の一に該当するときは、委嘱を取り消すものとする。
(1) 公職選挙法第9条第2項に定める選挙権を有しなくなったとき。
(2) 辞退を申し出たとき。
(3) その他モニターとしてふさわしくない行為があったとき。
(謝礼)
第7条 モニターの謝礼は、年額3,000円以内とする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に代表理事が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和56年8月1日から適用する。
附則(平成16年要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年要綱第1号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。