○清掃モニター設置要綱

昭和56年8月

制定

(目的)

第1条 清掃行政に関する住民の意見、要望、批判などを体系的、組織的に収集し、清掃行政に対する考え方を知るとともに、行政効果を測定し、清掃行政の合理的運営に資するため、清掃モニター(以下「モニター」という。)を置く。

(職務)

第2条 モニターは、次の職務を行う。

(1) 清掃行政についての意見、要望、批判及び参考となる事項を定期又は随時に提出すること。

(定数)

第3条 モニターの定数は、55人以内とする。

(委嘱)

第4条 モニターは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第9条第2項に定める選挙権を有し、かつ自治意識を有する者を代表理事が委嘱する。

(任期)

第5条 モニターの任期は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、補欠モニターの任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任をさまたげない。

(委嘱の取消し)

第6条 モニターが、次の各号の一に該当するときは、委嘱を取り消すものとする。

(1) 公職選挙法第9条第2項に定める選挙権を有しなくなったとき。

(2) 辞退を申し出たとき。

(3) その他モニターとしてふさわしくない行為があったとき。

(謝礼)

第7条 モニターの謝礼は、年額3,000円以内とする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に代表理事が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、昭和56年8月1日から適用する。

(平成16年要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年要綱第1号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

清掃モニター設置要綱

昭和56年8月 制定

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編
沿革情報
昭和56年8月 制定
平成16年5月28日 要綱第4号
令和5年 要綱第1号