○相楽広域行政組合公平委員会公印規程
令和5年3月
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、相楽広域行政組合公平委員会の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(種類等)
第2条 整理番号、名称、形状、寸法、使用区分、個数、保管者は、別表のとおりとする。
(準用)
第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、相楽広域行政組合公印規則を準用する。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
整理番号 | 名称 | 形状 | 寸法 (ミリメートル) | 使用区分 | 個数 | 保管者 |
1 | 相楽広域行政組合公平委員会委員長之印 | 正方形 | 24 | 公平委員会委員長名をもってする文書 | 1 | 事務局長 |