○相楽広域行政組合情報公開条例施行規則
令和5年3月
制定
(趣旨)
第1条 この規則は、相楽広域行政組合が保管する公文書について、相楽広域行政組合情報公開条例(令和5年相楽郡広域事務組合条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(請求の手続)
第2条 条例第9条第1項第3号に規定する実施機関が定める事項は、次のとおりとする。
(1) 希望する開示の方法
(2) 法人その他の団体による開示請求の場合 担当者の氏名及び連絡先
2 条例第9条第1項に規定する開示請求書は、公文書開示請求書(別記様式第1号)とする。
(1) 条例第10条第1項の規定により公文書の全部を開示する旨の決定をしたとき 公文書開示決定通知書(別記様式第2号)
(2) 条例第10条第1項の規定により公文書の一部を開示する旨の決定をしたとき 公文書部分開示決定通知書(別記様式第3号)
(3) 条例第10条第2項の規定により公文書の全部を開示しない旨の決定をしたとき 公文書不開示決定通知書(別記様式第4号)
(閲覧の方法等)
第4条 条例第10条第1項の規定による公文書の開示の決定の通知を受けたものは、代表理事が指定する日時及び場所において当該決定に係る公文書を閲覧し、又はその写しの交付を受けなければならない。ただし、代表理事が認めたときは、郵送により当該写しの交付を受けることができる。
(公文書開示決定等期間延長通知書)
第5条 条例第11条第2項に規定する書面は、公文書開示決定等期間延長通知書(別記様式第5号)とする。
(事案移送通知書)
第6条 条例第12条第1項に規定する書面は、公文書開示請求事案移送通知書(別記様式第6号)とする。
(第三者保護に関する手続)
第7条 条例第13条第1項の規定による通知は、公文書開示決定等に係る意見照会書(別記様式第7号)により行うものとする。
2 条例第13条第2項の規定による通知は、公文書開示決定に係る意見書提出機会付与通知書(別記様式第8号)により行うものとする。
3 条例第13条第1項又は第2項に規定する意見書は、公文書開示決定等に係る意見書(別記様式第9号)とする。
4 条例第13条第3項の規定による通知は、公文書を開示決定した旨の通知書(別記様式第10号)により行うものとする。
(電磁的記録の開示方法)
第8条 条例第14条の規定による電磁的記録の開示は、当該電磁的記録が原本である場合において、当該電磁的記録に応じた専用機器により再生したものの閲覧若しくは視聴又は当該電磁的記録をCD―R、DVD―Rその他に複写したものの交付により行うものとする。
2 前項の規定による開示は、当分の間、電磁的記録の全部を開示する場合に行うものとする。
(写しの交付部数)
第9条 公文書の写しの交付部数は、請求1件につき1部とする。
(写しの作成に要する費用)
第10条 条例第15条第2項に規定する規則で定める公文書の写しの作成に要する費用は、別表のとおりとする。
(諮問等の様式)
第11条 条例第16条第1項の規定による諮問は、公文書開示決定等不服申立事案諮問書(別記様式第11号)によるものとする。
2 条例第17条の規定による通知は、公文書開示決定等不服申立てに係る諮問通知書(別記様式第12号)により行うものとする。
(公文書開示決定等不服申立てに係る裁決書)
第12条 行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定による不服申立てに係る裁決をしたときは、公文書開示決定等不服申立てに係る裁決書(別記様式第13号)により行うものとする。
(施行の状況の公表)
第13条 条例第23条の規定による施行状況の公表は、請求件数、公文書の開示に関する決定の状況、不服申立ての状況その他必要な事項について、組合のホームページをもって行うものとする。
附則(令和5年規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
写しの作成の方法 | 金額 |
乾式複写機による写し(単色刷り) | 1枚につき10円 |
乾式複写機による写し(多色刷り) | 1枚につき50円 |
印刷物に出力したもの | 1枚につき10円 |
CD―Rに複写したもの | 1枚につき100円 |
DVD―Rに複写したもの | 1枚につき100円 |
上記の方法以外による方法 | 実際に要した額 |
備考
1 公文書(電磁的記録を除く。)の写しを交付する場合は、日本産業規格A列3番(以下「A3」という。)までの用紙を用いるものとする。
2 A3を超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、A3による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。ただし、当該写しの作成を業務委託により行わせた場合については、当該写しの作成に要した実費を徴収するものとする。
3 用紙の両面に印刷された文書、図面等については、片面を1枚として算定する。