○相楽広域行政組合会計年度任用職員の給与等に関する規則

令和2年3月

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、相楽広域行政組合会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和2年相楽郡広域事務組合条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(職務の号給の決定基準)

第3条 条例第2条第1項の規則で定める基準は、別表第1のとおりとする。

(年次有給休暇)

第4条 条例第4条第1号に規定する年次有給休暇の日数は、一の年度において付与する。

2 年次有給休暇の日数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 新たに任用された会計年度任用職員その者の週所定労働日数及び任用された月に応じ、別表第2に定める日数

(2) 年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日から再度会計年度任用職員として任用(以下「再度の任用」という。)された会計年度任用職員その者の週所定労働日数及び任用された日から起算した継続勤務期間に応じ、別表第3に定める日数

(3) 週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員その者の年間勤務日数及び任用された日から起算した継続勤務年月に応じ、別表第4に定める日数

3 前2項の規定にかかわらず、任用期間が6月に満たない会計年度任用職員には、年次有給休暇は付与しない。ただし、継続した2以上の任用期間の合計が6月以上に至ったときは、その者を任用期間が6月以上の会計年度任用職員とみなし、前2項の規定に基づきその日から年次有給休暇を付与するものとする。

(年次有給休暇の繰越基準)

第5条 年次有給休暇は、会計年度任用職員が再度の任用をされたとき、前年度に付与された年次有給休暇の残日数のうち20日を限度として繰り越すことができる。

2 前項の規定により繰り越された年次有給休暇がある会計年度任用職員から年次有給休暇の請求があった場合は、繰り越された年次有給休暇から先に請求されたものとして取り扱うものとする。

(有給休暇)

第6条 条例第4条第2号に規定する有給休暇の基準及び期間は、別表第5に定めるところによる。ただし、有給休暇の期間はその者の任用期間の範囲内とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる会計年度任用職員には、別表第5第10号に掲げる休暇は付与しない。

(1) 定められた週所定労働時間が20時間未満の会計年度任用職員

(2) 週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員

(無給休暇)

第7条 条例第4条第3号に規定する無給休暇の基準及び期間は、別表第6に定めるところによる。ただし、無給休暇の期間はその者の任用期間の範囲内とする。

(介護休暇)

第8条 条例第4条第4号に規定する介護休暇は、会計年度任用職員が次に掲げる者で負傷、疾病又は老齢により2週間以上にわたり日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)の介護をするため、勤務しないことが相当であると任命権者が認める場合における休暇とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 父母、子、配偶者の父母、祖父母、孫及び兄弟姉妹

(3) 会計年度任用職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び会計年度任用職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められるもので代表理事が認めるもの(会計年度任用職員と同居している者に限る。)

2 介護休暇の期間は、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる期間とする。

3 介護休暇により勤務しない期間は、月額の給料等を受ける会計年度任用職員にあっては、その勤務しない1時間につき、条例第11条の規定に基づき給料等を減額し、時間額の報酬を受ける会計年度任用職員にあっては、報酬を支給しない。

4 介護休暇を取得することができない会計年度任用職員は、次に掲げる者とする。

(1) 任命権者を同じくする職(以下「特定職」という。)に引き続き在職した期間が1年に満たない会計年度任用職員

(2) その者について定められた週所定労働日数が2日以下又は年間の勤務日が121日以下である会計年度任用職員

(3) 指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までの間に任用期間が満了し、その任用(更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び特定職に引き続き任用されないことが明らかである会計年度任用職員

(介護時間)

第9条 条例第4条第5号に規定する介護時間は、会計年度任用職員が要介護者の介護をするため、任命権者の承認を受けて、1日の勤務時間の一部につき勤務しないことができるものとする。

2 前項の規定により勤務しないことができる時間は、要介護者の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日につき2時間(1日の勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 前条第3項の規定は、介護時間に準用する。

4 介護時間を取得することができない会計年度任用職員は、前条第4項第1号及び第2号に掲げる者とする。

(休暇の手続)

第10条 会計年度任用職員の休暇の手続は、一般職常勤職員の例に準じる。

(パートタイム会計年度任用職員に対する地域手当に相当する報酬の額)

第11条 条例第5条第4項の規定によるパートタイム会計年度任用職員に対する地域手当に相当する報酬の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額の報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員 条例第5条第2項に規定する基礎報酬月額に、相楽広域行政組合職員の給与に関する条例(昭和56年8月制定。以下「給与条例」という。)第11条に規定する割合(以下「地域手当割合」という。)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて得た額。以下同じ。)

(2) 時間額の報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員 条例第5条第3項の規定によりその者に適用される1時間当たりの報酬の基礎額に当月の1日から末日までの間の勤務時間数の合計を乗じ、地域手当割合を乗じて得た額

(パートタイム会計年度任用職員に対する時間外勤務手当に相当する報酬の額)

第12条 条例第5条第4項の規定によるパートタイム会計年度任用職員に対する時間外勤務手当に相当する報酬の額は、給与条例第13条第1項から第3項までの規定を準用する。

(パートタイム会計年度任用職員に対する休日勤務手当に相当する報酬の額)

第13条 条例第5条第4項の規定によるパートタイム会計年度任用職員に対する休日勤務手当に相当する報酬の額は、給与条例第14条の規定を準用する。

(パートタイム会計年度任用職員に対する特殊勤務手当に相当する報酬の額)2

第13条の2 条例第5条第4項の規定によるパートタイム会計年度任用職員に対する特殊勤務手当に相当する報酬の額は、給与条例第14条の4第4項の規定を準用する。

(通勤手当に相当する費用弁償の支給基準)

第14条 条例第6条の規則で定める基準は、その者について定められた週所定労働日数が2日を超えることとする。

2 前項の基準を満たさない会計年度任用職員には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額を支給する。

(1) 給与条例第9条第1項第1号の規定に該当する会計年度任用職員 同条第2項第1号に定める額

(2) 給与条例第9条第1項第2号の規定に該当する会計年度任用職員(月当たりの勤務日数が4日に満たない場合を除く。) 同条第2項第2号に規定する区分に応じた額に100分の50を乗じた額

(通勤手当を支給しない事由)

第15条 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しなかった場合は、通勤手当及びこれに相当する費用弁償の全額を支給しない。

(期末手当及び勤勉手当の支給基準)

第16条 条例第8条第1項の規則で定める基準及び条例第8条の2第1項に規定する規則で定める基準は、条例第8条第1項に規定する基準日のそれぞれにおいて、次に掲げる要件の全てを満たすこととする。

(1) その者について定められた週所定労働時間が20時間以上であること。

(2) 月額の給料等を受けていること。

(3) 前2号の基準を満たす任用期間が6月以上、かつ、在職期間が1月以上であること。

(4) 休職又は停職中でないこと。

2 条例第8条第2項で準用する給与条例第17条第2項に規定する在職期間及び条例第8条の2第1項に規定する勤勉手当の支給に係る在職期間は、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間から次に掲げる日数を除いた期間とし、その者の週所定労働日数を4.2で乗じて得た日数(1日未満の端数を生じたときは、1日とする。)をもって1月とする。

(1) 別表第6第1号に規定する休暇期間が10日を超えた日数

(2) 欠勤した日数

(3) 休職又は停職により勤務しなかった日数

(4) 前項第1号及び第2号の基準を満たさなかった日数

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定による育児休業(以下「育児休業」という。)を取得したことにより勤務しなかった日数

3 再度の任用をされた会計年度任用職員の任用期間が6月に満たない場合において、当該任用期間と前会計年度の末日を含む任用の任用期間(任命権者を同じくするものに限る。以下この条において同じ。)との合計(第1項第1号及び第2号の基準を満たす期間に限る。以下この条において同じ。)が6月以上に至ったときは、その者を当該会計年度において任用期間が6月以上の会計年度任用職員とみなす。

4 任用期間が6月に満たない会計年度任用職員の1会計年度内における任用期間の合計が6月以上に至ったときは、その者を当該会計年度において任用期間が6月以上の会計年度任用職員とみなす。

(昇給基準)

第17条 昇給は、会計年度任用職員が再度の任用をされたときに行うものとする。この場合において、条例第10条に規定する規則で定める基準は、その者が再度の任用をされた日の前日が属する年度(以下「基準年度」という。)において、次に掲げる要件の全てを満たすこととする。

(1) 任用期間が4月1日から翌年の3月31日までの期間であったこと。

(2) その者について定められた勤務時間の2分の1以上を勤務したこと。

(3) 基準年度を通してその者について定められた週所定労働時間が20時間以上であったこと。

(4) 基準年度を通して月額の給料等を受けたこと。

(5) 勤務成績が良好であったこと。

2 条例第10条において準用する給与条例第4条第3項の規則で定める日は、毎年の4月1日とする。

3 条例第10条において準用する給与条例第4条第4項の規則で定める基準は、その者が昇給した号給の合計が8号給に満たないこととする。

(給料等の支給の特例)

第18条 新たに会計年度任用職員となった者には、その日から給料等を支給し、昇給、降給等により給料等の額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料等を支給する。

2 会計年度任用職員が退職又は死亡したときは、その日までの給料等を支給する。

3 前2項の規定により月額の給料等を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料等の額は、その給与期間の現日数から条例第3条第2項の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

4 会計年度任用職員が給与期間の途中において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料等の額は、日割計算によって支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(給料の減額の特例)

第19条 月額の給料等を受ける会計年度任用職員が取得した条例第4条第3号から第5号までに規定する休暇、育児休業又は欠勤により勤務しなかった時間がその月のその者について定められた勤務時間の全部にわたるときは、当該月の給与の全額を支給しない。

(継続勤務期間の計算)

第20条 第4条第2項第2号に規定する継続勤務期間は、その者が任用された日から当該日が属する年度の末日までを1年目とし、その者が再度の任用をされた場合は、再度の任用をされた日から当該日が属する年度の末日までを翌年目として計算する。

(月又は年の期間の計算)

第21条 月又は年の期間は、暦に従って計算する。

2 月の初めから期間を起算しないときは、その月の翌月においてその起算日に応当する日の前日をもって1月とする。ただし、応当する日がないときは、その月の末日をもって1月とする。

3 年の初めから期間を起算しないときは、その年の翌年においてその起算日に応当する日の前日をもって1年とする。ただし、応当する日がないときは、その日の属する月の末日をもって1年とする。

(給与等の特例)

第22条 条例第9条に規定する任命権者が別に定めるものは、別表第7左欄に掲げる職種の会計年度任用職員とし、当該会計年度任用職員に係る給与等の額は、それぞれ同表右欄に定める額とする。

(条件付採用期間の取扱い)

第23条 会計年度任用職員が地方公務員法第22条及び第22条の2第7項に規定する条件付採用の期間の1月間において実際に勤務した日数が15日に満たない場合においては、その日数が15日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、当該会計年度任用職員の任用期間を超えることとなる場合においては、この限りでない。

2 会計年度任用職員が前項に規定する条件付採用の期間の終了前に任命権者がその者の勤務実績を考慮し適当と認めない場合を除き、その期間が終了した日の翌日において、当然にその者の採用は正式なものになる。

(補則)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(相楽郡広域事務組合嘱託職員取扱規則及び相楽郡広域事務組合臨時職員取扱規則の廃止)

第2条 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 相楽郡広域事務組合嘱託職員取扱規則

(2) 相楽郡広域事務組合臨時職員取扱規則

(相楽郡広域事務財務規則の一部改正)

第3条 相楽郡広域事務組合財務規則(全部改正 平成28年1月28日規則第3号)の一部を次のように改める。

第74条第1項中第2号を削り、第3号を第2号とし、第3号から第15号までを1号ずつ繰り上げる。

別表第1中7の項を削り、8の項を7の項とし、9の項から28の項までを1項ずつ繰り上げる。

(令和4年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

職種表

職種

職務の級

号給

(1) 一般事務補助員

1級

1

(2) 消費生活相談員

2級

52

(3) 上記に定めがないもの

任命権者が別に定める

別表第2(第4条関係)

週所定労働日数

5日又は4日(週所定労働時間が30時間以上の場合に限る。)

4日(週所定労働時間が30時間以上の場合を除く。)

3日

2日

1日

任用された月

4月

10日

7日

5日

3日

1日

5月

10日

7日

5日

3日

1日

6月

10日

7日

5日

3日

1日

7月

10日

7日

5日

3日

1日

8月

10日

7日

5日

3日

1日

9月

10日

7日

5日

3日

1日

10月

5日

4日

3日

2日

1日

11月

4日

3日

2日

1日

0日

12月

3日

2日

2日

1日

0日

1月

3日

2日

1日

1日

0日

2月

2日

1日

1日

1日

0日

3月

1日

1日

0日

0日

0日

別表第3(第4条関係)

週所定労働日数

5日又は4日(週所定労働時間が30時間以上の場合に限る。)

4日(週所定労働時間が30時間以上の場合を除く。)

3日

2日

1日

任用された日から起算した継続勤務期間

2年目

11日

8日

6日

4日

2日

3年目

12日

9日

6日

4日

2日

4年目

14日

10日

8日

5日

2日

5年目

16日

12日

9日

6日

3日

6年目

18日

13日

10日

6日

3日

7年目以降

20日

15日

11日

7日

3日

別表第4(第4条関係)

年間勤務日数

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

任用された日から起算した継続勤務年月

6月

7日

5日

3日

1日

1年6月

8日

6日

4日

2日

2年6月

9日

6日

4日

2日

3年6月

10日

8日

5日

2日

4年6月

12日

9日

6日

3日

5年6月

13日

10日

6日

3日

6年6月以上

15日

11日

7日

3日

別表第5(第6条関係)

有給休暇の基準及びその期間

基準

期間

(1) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

(3) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められる場合

ア 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難している場合

イ 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができない場合

7日の範囲内の期間

(4) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

(5) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

(6) 会計年度任用職員の親族(付表の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀服喪その他親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(7) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

結婚の日の5日前から6月を経過するまでの期間内における連続する10日の範囲内の期間

(8) 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(9) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして予防接種及び健康診断を受けさせるためにその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(10) 夏季における盆の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年の7月から9月までの期間内における、週休日、休日、代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

(11) 公務による負傷又は疾病の場合

必要と認められる期間

付表(第6条関係)

親族

日数

配偶者

10日

父母

7日

5日

祖父母

3日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

おじ又はおばの配偶者

1日

別表第6(第7条関係)

無給休暇の基準及びその期間

基準

期間

(1) 公務によらない負傷又は疾病の場合

必要と認められる期間

(2) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定である会計年度任用職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

(3) 会計年度任用職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過し会計年度任用職員が就業を申し出た場合において、医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(4) 第8条第1項に規定する要介護者の介護、通院等の付添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行及びその他必要な世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮した期間)の範囲内の期間

(5) 生理日に勤務することが著しく困難である場合

連続する3日を超えない範囲内で必要と認められる期間

(6) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

別表第7(第22条関係)

職種

給与の額

休日応急診療所管理事務

平常休日

時間額1,200円

5月3日、4日、5日

時間額1,350円

年末年始(12月31日から1月3日まで)並びに12月30日又は1月4日が日曜日の場合

時間額1,600円

看護師

平常休日

時間額2,400円

5月3日、4日、5日

時間額3,000円

年末年始(12月31日から1月3日まで)並びに12月30日又は1月4日が日曜日の場合

時間額3,600円

相楽広域行政組合会計年度任用職員の給与等に関する規則

令和2年3月 制定

(令和6年5月13日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和2年3月 制定
令和4年2月24日 規則第1号
令和5年2月28日 規則第1号
令和6年5月13日 規則第4号