○相楽広域行政組合職員の給与に関する条例

昭和56年8月

制定

(この条例の目的)

第1条 この条例は、法律又は法律に基づく他の条例で別に定めるものを除き、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する組合の一般職に属する職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の給与に関する事項及び単純な労務に雇用される者の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 給料は、正規に規定する勤務時間による勤務に対する報酬であってこの条例に規定する扶養手当、通勤手当、住居手当、地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、特殊勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

(給料表)

第3条 職員の職務の級を6級に分類する。

2 前項に規定する分類の基準となるべき標準的な職務の内容は別表第1による。

3 給料表は別表第2のとおりとする。

4 任命権者はすべての職員の職を第1項に規定する級のいずれかに格付し、前項の給料表により職員に給料を支給しなければならない。

(職務の級、初任給、昇給の基準等)

第4条 職員の職務の級は、第3条第2項の規定に基づく職務の分類の基準に従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給又は一の職務の級から他の職務の級に移った場合における職員の号給は、代表理事が別に定めるところにより決定する。

3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの及び職務の内容がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの及び職務の内容がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3号給)」とあるのは「2号給」とする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

8 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第4条の2 法第22条の4第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年4月制定)。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給方法)

第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、その給料の支給日はその月の16日に、1回にその金額を支給する。ただし、支給日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

2 給与は職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

3 前項の口座振替に関し、必要な事項は代表理事が別に定める。

4 第1項の規定にかかわらず、職員が本人の収入によって生計を維持する者の出産、災害、婚礼、葬儀、その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるため、給料の支払を請求した場合には、前項の支給日前においても、その日までの給料を支給することができる。

第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日までの給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月までの給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給与からの控除)

第6条の2 法律により特に認められた場合のほか、職員の支払うべき次の各号に該当する金額は、毎月給料その他の給与を支給する際、職員の給与から控除してこれを職員に代わって払い込むことができる。

(1) 一般財団法人京都府市町村職員厚生会(以下この条において「厚生会」という。)の会費

(2) 厚生会があっせんした物資の購入代金

(3) 厚生会の貸付金の返済金

(4) 厚生会の医療互助制度拠出金

(5) 京都府市町村職員共済組合の貯金事業に係る積立金

(6) 職員で組織する各種団体の納付金

(7) その他代表理事が特に認めたもの

(給料の調整額)

第7条 給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の労働条件が同じ職務の級に属する他の職員の職に比して、著しく特殊な職員の職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正に調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(扶養手当)

第8条 扶養手当は、扶養親族のあるすべての職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちの満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第8条の2 新たに職員となった者に扶養親族がある場合、又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときはその届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を決定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(通勤手当)

第9条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用する職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1ヶ月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1ヶ月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)とする。

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して前2号に定める額(1ヶ月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に掲げる額又は前号に掲げる額とする。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員のうち、平均1か月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員 第2号の額に100分の50を乗じて得た額

3 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、代表理事が別に定める。

(住居手当)

第10条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員で、その支払っている家賃の月額が27,000円以下の職員 家賃の月額から16,000円を控除した額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)

(2) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 2,500円

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、代表理事が別に定める。

(地域手当)

第11条 地域手当の月額は給料、扶養手当の月額合計額に100分の6を乗じて得た額とする。

(給与の減額)

第12条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除く外その勤務しない1時間につき第18条に規定する勤務1時間当りの給与額を減額した給与を支給する。

(時間外勤務手当)

第13条 正規の勤務時間以外に勤務することを命じられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の150)を時間外勤務手当として支給する。

2 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 勤務時間等条例第7条の2第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

4 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

5 前2項の規定にかかわらず、勤務時間等条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命じられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

6 定年前再任用短時間勤務職員が、勤務時間等条例第5条の規定に基づき、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務時間(規則で定める時間を除く。)と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、前項の規定は適用しない。

(休日勤務手当)

第14条 職員には、正規の勤務日が休日に当っても正規の給与を支給する。

2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務時間1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を休日勤務手当として支給する。ただし、年末年始等で代表理事が定める日において勤務した職員についても同様とする。

3 前2項の休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

(管理職手当)

第14条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち規則で定める職にある者について、その職務の特殊性に基づき、給料の月額に100分の12を乗じて得た額の範囲内で、規則で定める基準に従い支給する。

2 第13条及び第14条の規定は、前項の規定により規則で定める職にある者には適用しない。

(管理職員特別勤務手当)

第14条の3 前条第1項の規定による規則で定める職(次項において「管理職員」という。)にある者が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定による週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 前2項の規定は、その勤務した時間が2時間に満たない場合は適用しない。

4 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、8,000円を超えない範囲内において規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 第2項に規定する場合 同項の勤務1回につき、4,000円を超えない範囲内において規則で定める額

5 前各項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第14条の4 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要としかつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当は、感染症業務に従事する職員に支給する。

3 感染症業務に従事する職員の特殊勤務手当は、感染症業務に従事する職員が、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症のうち同条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症の患者又はその疑いのある者に接する看護等に従事した場合に支給する。

4 前項に規定する手当の額は、日額3,000円とする。

(諸手当の支給)

第15条 扶養手当及び地域手当は、給料支給方法に準じて支給する。

2 その他の手当等については、代表理事において適当と認める方法により支給する。

(勤務1時間当りの給与額の算出)

第16条 勤務1時間当りの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたもので除した額とする。

(期末手当)

第17条 期末手当は6月1日及び12月1日(以下この条から第19条の3まで及び附則第2項第3号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第19条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(第19条第5項の規定の適用を受ける職員及び別に代表理事が定める職員を除く。)で、別に代表理事が定めるものについても同様とする。

2 期末手当の額は、算定基礎額に、100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」とする。

4 前項の算定基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。附則第2項第3号において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び管理職手当の月額の合計額とする。

5 別表第2の適用を受ける職員のうち、その属する職務の級が3級以上である職員及びその職務の複雑困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員の算定基礎額は、前項の規定にかかわらず、同項の額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に100分の20を超えない範囲内で職務段階等に応じて規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額とする。

6 第2項に規定する在職期間は次に掲げる職員以外の職員として在職した期間とし、その計算については30日をもって1月とする。

(1) 地方公務員法第28条第2項に規定する休職処分(公務のため負傷又は疾病により休職処分を受けた者を除く)若しくは同法第29条に規定する停職処分を受けている者

(期末手当の支給制限)

第17条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準目に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員(法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(期末手当の支給の一時差し止め)

第17条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生じると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知をする場合において、当該通知を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を告示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その告示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該通知を受けるべき者に到達したものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 任命権者は、一時差止処分を行う場合には、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

8 任命権者は、一時差止処分を行おうとする場合には、あらかじめ代表理事に通知しなければならない。一時差止処分を取り消す場合も、同様とする。

9 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、代表理事が別に定める。

(勤勉手当)

第18条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び附則第2項第4号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における、その者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日以前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当の基礎額に、任命権者又はその委任を受けた者が規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者はその委任を受けた者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の105を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額

3 前項の算定基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額並びにこれに対する地域手当及び管理職手当の月額の合計額とする。

4 第19条第4項の規定は、勤勉手当の算定基礎額について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「第20条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第19条の2条「前条第1項」とあるのは「第20条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第20条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

6 その他勤勉手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(休職者の給与)

第19条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年8月1日法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間が2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 第2項又は第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第19条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、別に代表理事の定める職員については、この限りでない。

6 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第19条の2及び第19条の3の規定を準用する。この場合において、第19条の2中「前条第1項」とあるのは、「第21条第5項」と読み替えるものとする。

(単純な労務に雇用される者の給与の種類及び基準)

第20条 単純な労務に雇用される者の給与の種類については、職員についてこの条例に定める給与の種類によるものとし、その基準については、他の地方公共団体における類似職務に従事する者に対する給与の基準によるものとする。

(非常勤務職員の給与)

第21条 常勤を要しない職員の給与については、任命権者が他の常勤の職員の給与との権衡を考慮して、予算の範囲内で支給する。

2 前項の非常勤の職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前項の給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年8月1日から適用する。

2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第4項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条の2の規定により当該職員の属する職務の級並びに第6条第2項第3項第5項及び第6項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

3 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 法第28条の7第3項の規定により勤務している職員

4 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任をされた職員であって、当該他の職への降任をされた日(以下この項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第2項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。相楽郡広域事務組合職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和5年相楽郡広域事務組合条例第 号)附則第9条第3項において準用する場合を含む。)に達しないこととなる職員には、当分の間、特定日以後、附則第2項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

5 附則第4項の規定による給料を支給される職員に対する第17条第5項(第18条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と附則第4項の規定による給料の額との合計額」とする。

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、附則第2項の規定による給料月額、附則第4項の規定による給料その他附則第2項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、代表理事が別に定める。

附則別表第1及び第2 略

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(切替え)

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)における号給は切替日の前日においてその者の受ける号給と同じ等級の号給とする。

(住居手当の経過措置)

3 切替日からこの条例の施行の前日(以下「切替日」という。)までの間において、改正前の条例第11条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の規定により、この条例の施行の日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなり又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

4 昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第19条第2項及び第20条第2項の規定の適用については、改正後の条例第19条第2項中「において職員が受ける給料、扶養手当及び調整手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第27号)の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第2の給料表において定められた額による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当及び調整手当の月額」と、第20条第2項中「において受けるべき給料の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額」と、「において受けるべき給料扶養手当及び調整手当の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額及び基準日現在において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当及び調整手当の月額」とする。

5 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第19条第2項の規定の適用については、同項中「において職員が受けるべき給料、扶養手当及び調整手当の月額」とあるのは、「における職員の号給又は給料月額につき職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第27号)の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第2の給料表において定められた額(以下旧給料月額)という。)による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当及び調整手当の月額」とする。

(給与の内払)

6 改正前の条例に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年8月1日から適用する。

(昭和58年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年10月1日から適用する。

(給料の切替及び切替に伴う措置)

2 昭和58年10月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は昭和58年10月1日においてその者が受けていた給料の月額(以下旧給料月額)という。)に対応する附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなった改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第2に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とする。

3 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は別に代表理事が定める。

(昭和59年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。ただし、第19条第1項及び第20条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

(切替え)

2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給と同じ等級の号給とする。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は別に代表理事が定める。

附則別表

等級及び号給切替表

給料月額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

備考

等級

号給

等級

号給

2

31

277,500

2

15

272,100

277,500


2

30

275,400

2

15

272,100

275,400


2

22

256,900

2

12

249,500

256,900


3

32

236,500

3

16

236,500


3

20

211,000

3

11

206,200

211,000


3

19

208,700

3

11

206,200

208,700


3

15

194,800

3

9

193,100

194,800


4

15

138,300

4

4

137,300

138,300


4

12

124,500

5

5

124,500


(昭和59年条例第5号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(昭和60年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(切替え)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給と同じ等級の号給とする。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に代表理事が定める。

(昭和60年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。ただし、第8条第4項の改規定は、昭和61年6月1日から施行する。

(職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下旧等級)という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同様の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え等)

3 前1項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に代表理事が定める。

附則別表第1

職務の級への切替表

旧等級

職務の級

6等級

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

5級

2等級

6級

7級

1等級

8級

附則別表第2

号俸切替表

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1


1

1






2

1

2

2

1

1

1

1

1

3

2

3

3

2

1

2

1

2

4

3

4

4

3

1

3

1

3

5

4

5

5

4

2

4

2

4

6

5

6

6

5

3

5

3

5

7

6

7

7

6

4

6

4

6

8

7

8

8

7

5

7

5

7

9

8

9

9

8

6

8

6

8

10

9

10

10

9

7

9

7

9

11

10

11

11

10

8

10

8

10

12

11

12

12

11

9

11

9

11

13

12

13

13

12

10

12

10

12

14

13

14

14

13

11

13

11

13

15

14

15

15

14

12

14

12

14

16

15

16

16

15

13

15

13

15

17

16

17

17

16

14

16

14

16

18


18

18

17

15

17

15

17

19


19

19

18

16

18

16

18

20



20

19

16

19

17

19

21



21

20

17

20

18


22



22

21

17

21

18


23



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22

18

22

19


24



24

23

19




25




24

19




26




25

20













(昭和61年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和61年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。ただし、第16条第1項の改正規定は昭和62年1月1日から施行する。

(切替え)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸と同じ級の号俸とする。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に代表理事が定める。

(昭和62年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(切替え)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸と同じ級の号俸とする。

(住居手当に関する経過措置)

3 切替期間において、改正前の条例第11条の規定により、住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないとととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に代表理事が定める。

(昭和63年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。ただし、第8条第2項第2号及び第4号の改正規定については昭和64年4月1日から適用する。

(切替え)

2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸と同じ級の号俸とする。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に代表理事が定める。

(平成元年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成元年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(切替え)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸と同じ級の号俸とする。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に代表理事が定める。

(平成2年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第21条第1項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(切替え)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸と同じ級の号俸とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

5 この条例による改正後の職員の給与に関する条例第21条第1項の規定は、平成3年1月1日において、通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の事由に該当して休職にされている職員の同日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(委任)

6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に代表理事が定める。

(平成3年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第8条第4項及び第16条の改正規定は、平成4年1月1日から、第12条の改正規定は、平成4年4月1日から適用する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(切替え)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸と同じ号俸とする。

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に代表理事が定める。

(平成4年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条の改正規定は、平成5年1月1日から適用する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(切替え)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸と同じ号俸とする。

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に代表理事が定める。

(平成5年条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(第5条第2項及び同条第3項の改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(切替)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸と同じ号俸とする。

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(期末手当の額の特例)

5 平成5年12月10日において改正前の条例第19条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第19条の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当の額を越えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

6 前項の規定により期末手当が支給された職員の平成6年3月に支給ざれるべき期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。

7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に代表理事が定める。

(平成6年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条の改正規定は、平成7年1月1日から適用する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(切替)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)における号棒は、切替日の前日においてその者の受ける号棒と同じ号俸とする。

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(期末手当の額の特例)

5 平成6年12月10日において改正前の条例第19条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第19条の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

6 前項の規定により期末手当が支給された職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当から前項の差額を控除した額とする。

(委任)

7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に代表理事が定める。

(平成7年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条の改正規定は、平成8年1月1日から適用する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(切替)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸と同じ号俸とする。

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に代表理事が定める。

(平成8年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第16条の改正規定は、平成9年1月1日から適用する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(切替)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸と同じ号俸とする。

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、別に代表理事が定める。

(平成9年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成9年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条の改正規定、第19条第1項、第2項及び第3項の改正規定、第19条に2条を加える改正規定、第20条第1項、第2項、第4項及び同条に2項を加える改正規定並びに第21条第5項及び同条に1項を加える改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(切替)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸と同じ級の号俸とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に代表理事が定める。

(平成10年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条の改正規定は、平成11年1月1日から、第4条第6項の規定は、同年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(号俸の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)における号俸は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸と同じ級の号俸とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に代表理事が定める。

(平成11年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成11年12月10日において改正前の条例第19条の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額が、改正後の条例第19条の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定により期末手当が支給される職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に代表理事が定める。

(平成12年条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の相楽広域行政組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当・勤勉手当に関する特例措置)

3 平成12年12月8日において、改正前の条例第19条、第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当、勤勉手当の額(以下「改正前の期末手当、勤勉手当の額」という。)が改正後の条例第19条、第20条の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当、勤勉手当の額(以下「改正後の期末手当、勤勉手当の額」という。)を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当、勤勉手当の額は、第19条第2項、第20条第2項の規定にかかわらず、改正前の期末手当、勤勉手当の額から改正後の期末手当、勤勉手当の額を控除した額(以下「差額」という。)を改正後の期末手当、勤勉手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定により、平成12年12月8日において期末手当、勤勉手当が支給された職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当、勤勉手当については、附則第3項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に代表理事が定める。

(平成13年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の相楽郡広域事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

3 平成13年12月10日において、改正前の相楽郡広域事務組合職員の給与に関する条例第19条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額(以下改正前の期末手当の額)という。)が改正後の条例第19条の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当の額(以下「改正後の期末手当の額」という。)を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、第19条第2項の規定にかかわらず、改正前の期末手当の額から改正後の期末手当の額を控除した額(以下「差額」という)を改正後の期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定により、平成13年12月10日において期末手当が支給された職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。

(委任)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は別に代表理事が定める。

(平成14年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による相楽郡広域事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第19条第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が、第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当については改正後の条例第19条第1項後段又は第21条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期問で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(次号において「在職期間」という。)について支給される給与のうち、給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 在職期間について改正後の条例の規定による給料月額並びに改正後の条例の規定による扶養手当の頓により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

3 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の条例第19条第2項の規定の適用については、これらの規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(委任)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は別に代表理事が定める。

(平成15年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の相楽郡広域事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第19条第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次の各号に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の代表理事が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して代表理事が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は代表理事が別に定める。

(平成16年条例第7号)

この条例は、平成16年5月1日から施行する。

(平成17年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「12月期末手当」という。)の額は、期末手当基礎額に、12月期末手当の支給割合を乗じて得た額に、在職期間別の割合を乗じて得た額(以下「基準額」という。)から、次の各号に掲げる額の合計額に相当する額を減じた額とする。この場合において、当該相当する額が基準額以上となるときは、12月期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(その日の翌月以後に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、平成17年4月1日から平成17年11月30日までの月数(同年4月1日から11月30日までの期間において在職していなかった期間、給料を支給されなかった期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は代表理事が別に定める。

(平成18年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において相楽郡広域事務組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(代表理事の定める職員にあっては、代表理事の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(最高の号給を超える給料月額の切替え)

4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び代表理事の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、代表理事の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

9 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第7条第2項及び第11条の規定の適用については、給与条例第7条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と相楽郡広域事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年相楽郡広域事務組合条例第6号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」と、給与条例第11条中「給料」とあるのは「給料月額と平成18年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)

10 平成22年3月31日までの間における給与条例第4条第4項及び同条第5項の規定の適用については、第4条第4項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」と、同条第5項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」と、「2号給」とあるのは「1号給」とし、第11条中「100分の3」とあるのは、平成18年4月1日から平成19年3月31日の間にあっては、「100分の6」と、平成19年4月1日から平成20年3月31日の間にあっては、「100分の5」と、平成20年4月1日から平成21年3月31日の間にあっては、「100分の4」とする。

(規則への委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

旧級

新級

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

附則別表第2(附則第3項関係)

職員の号給の切替表

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満



1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満



2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満



3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満



4

1

8

1

1

1

12月以上



5

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

17

3月未満


85

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満


86

66

57

70

58

54

50

6月以上9月未満


87

67

58

71

59

55

51

9月以上12月未満


88

68

58

72

60

56

52

12月以上


89

69

59

73

61

57

53

18

3月未満


89

69

59

73

61

57

53

3月以上6月未満


90

70

59

74

62

58

54

6月以上9月未満


91

71

60

75

63

59

55

9月以上12月未満


92

72

60

76

64

60

56

12月以上


93

73

61

77

65

61

57

19

3月未満


93

73

61

77

65

61

57

3月以上6月未満


93

74

61

78

66

62

58

6月以上9月未満


93

75

61

79

67

63

59

9月以上12月未満


93

76

62

80

68

64

60

12月以上


93

77

62

81

69

65

61

20

3月未満



77

62

81

69

65

61

3月以上6月未満



78

62

82

70

66

62

6月以上9月未満



79

63

83

71

67

63

9月以上12月未満



80

63

84

72

68

64

12月以上



81

63

85

73

69

65

21

3月未満



81

63

85

73

69

65

3月以上6月未満



82

64

86

74

70

66

6月以上9月未満



83

64

87

75

71

67

9月以上12月未満



84

64

88

76

72

68

12月以上



85

65

89

77

73

69

22

3月未満



85

65

89

77

73


3月以上6月未満



86

65

90

78

74


6月以上9月未満



87

66

91

79

75


9月以上12月未満



88

66

92

80

76


12月以上



89

67

93

81

77


23

3月未満



89

67

93

81



3月以上6月未満



90

67

94

82



6月以上9月未満



91

68

95

83



9月以上12月未満



92

68

96

84



12月以上



93

69

97

85



24

3月未満



93

69

97

85



3月以上6月未満



94

70

98

86



6月以上9月未満



95

71

99

87



9月以上12月未満



96

72

100

88



12月以上



97

73

101

89



25

3月未満



97

73

101




3月以上6月未満



98

73

102




6月以上9月未満



99

74

103




9月以上12月未満



100

74

104




12月以上



101

75

105




26

3月未満



101

75

105




3月以上6月未満



102

75

106




6月以上9月未満



103

76

107




9月以上12月未満



104

76

108




12月以上



105

77

109




27

3月未満



105

77





3月以上6月未満



106

78





6月以上9月未満



107

79





9月以上12月未満



108

80





12月以上



109

81





28

3月未満



109

81





3月以上6月未満



110

82





6月以上9月未満



111

83





9月以上12月未満



112

84





12月以上



113

85





29

3月未満



113






3月以上6月未満



114






6月以上9月未満



115






9月以上12月未満



116






12月以上



117






30

3月未満



117






3月以上6月未満



118






6月以上9月未満



119






9月以上12月未満



120






12月以上



121






31

3月未満



121






3月以上6月未満



122






6月以上9月未満



123






9月以上12月未満



124






12月以上



125






32

3月未満



125






3月以上6月未満



125






6月以上9月未満



125






9月以上12月未満



125






12月以上



125






(平成19年条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は平成20年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に掲げる規定を除く。)による改正後の相楽郡広域事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

3 平成19年6月に支給する勤勉手当に関する改正後の給与条例第18条第2項の規定の適用については、同項中「100分の77.5」とあるのは、「100分の72.5」と読み替えるものとする。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の相楽郡広域事務組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第3項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成21年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第17条第2項から第5項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次の各号に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものからこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定職員以外の職員であった期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して代表理事が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号給

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(委任)

3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、代表理事が別に定める。

(施行期日)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第17条第2項並びに第4項及び第5項、若しくは第19条第1項から第3項まで、第5項若しくは附則第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(相楽郡広域事務組合職員の給与に関する条例(以下この号及び附則第4項において「給与条例」という。)第21条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給が次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第2項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、相楽郡広域事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第6号)附則第6項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号給

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第2項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「相楽郡広域事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年条例第2号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成23年4月1日における号給の調整)

4 平成23年4月1日において43歳に満たない職員のうち、平成22年1月1日において給与条例第4条第4項の規定により昇給した職員(その他同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成24年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(相楽郡広域事務組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条第2項及び附則第5項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月31日までの間における昇給に関する特例)

4 平成27年3月31日までの間における給与条例第4条第4項の規定の適用については、同項中「4号級」とあるのは「3号級」と、「3号級」とあるのは「2号級」とする。

(平成27年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び代表理事の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、代表理事の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(代表理事が別に定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(相楽郡広域事務組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則第2項の適用を受ける職員(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、代表理事の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、代表理事の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

6 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第17条第4項(給与条例第18条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第17条第4項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と相楽郡広域事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年相楽郡広域事務組合条例第1号)附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成30年3月31日までの間における地域手当に関する特例)

7 切替日から平成30年3月31日までの間における地域手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第11条

100分の6

100分の6を超えない範囲内で規則で定める割合

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の相楽郡広域事務組合職員の給与に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の相楽郡広域事務組合職員の給与に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の相楽郡広域事務組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成29年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、改正後の相楽郡広域事務組合職員の給与に関する条例第8条第3項及び第8条の2の規定の適用については、第8条第3項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、第8条の2第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののいないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における該当扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(平成30年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の相楽郡広域事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の相楽郡広域事務組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の相相楽郡広域事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の相楽郡広域事務組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 第1条の規定による改正後の相楽郡広域事務組合職員の給与に関する条例(以下この項において「第1条の規定による改正後の条例」という。)の規定を適用する場合には、改正前の相楽郡広域事務組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

3 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の相楽郡広域事務組合職員の給与に関する条例第10条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の相楽郡広域事務組合職員の給与に関する条例(以下この項において「第2条の規定による改正後の条例」という。)第10条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第2条の規定による改正後の条例第10条第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の条例第10条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

(令和2年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の相楽郡広域事務組合職員の給与に関する条例第17条第2項及び相楽郡広域事務組合職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第17条第3項から第5項まで若しくは第19条第1項から第3項まで又は第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和4年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の相楽郡広域事務組合職員の給与に関する条例第17条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に127.5分の15を乗じて得た額を減じた額とする。

(令和4年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の相楽郡広域事務組合職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の相楽郡広域事務組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。ただし、第1条中相楽広域行政組合職員の給与に関する条例(以下この項及び第3項において「給与条例」という。)別表第2の改正は、令和5年4月1日から適用する。

2 前項の規定にかかわらず、第2条の改正は、令和6年4月1日から施行する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合は、第1条の改正による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の相楽広域行政組合職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)中別表第2の改正は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の相楽広域行政組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条第2項関係)

級別職務分類表

職務

6

事務局長

5

次長

4

主幹

3

主査

2

主任

1

主事

別表第2(第3条関係)

給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

230,000

261,300

287,300

309,800

335,000

2

184,600

231,500

262,300

288,900

311,500

336,900

3

185,800

233,000

263,300

290,400

313,200

338,700

4

186,900

234,500

264,300

291,900

314,700

340,500

5

188,000

236,000

265,300

293,400

316,100

342,200

6

189,700

237,500

266,300

294,900

317,400

343,900

7

191,300

239,000

267,300

296,300

318,700

345,500

8

192,900

240,500

268,300

297,600

320,000

347,200

9

194,500

242,000

269,300

298,800

321,300

348,800

10

196,200

243,400

270,300

300,300

323,100

350,500

11

197,800

244,800

271,300

301,800

324,900

352,100

12

199,400

246,200

272,300

303,200

326,600

353,700

13

201,000

247,400

273,300

304,600

328,300

355,200

14

202,700

248,600

274,300

305,700

330,000

356,900

15

204,400

249,800

275,300

306,700

331,700

358,500

16

206,100

251,000

276,400

307,900

333,400

360,100

17

207,400

252,100

277,400

309,100

335,000

361,700

18

209,000

253,200

278,700

310,700

336,700

363,500

19

210,600

254,300

280,000

312,300

338,400

365,000

20

212,100

255,400

281,200

313,900

340,000

366,600

21

213,600

256,400

282,500

315,400

341,500

368,000

22

215,200

257,400

283,800

317,000

343,100

369,600

23

216,800

258,400

285,000

318,600

344,700

371,200

24

218,400

259,400

286,200

320,200

346,200

372,700

25

220,000

260,400

287,300

321,700

347,600

374,600

26

221,700

261,300

288,500

323,400

349,300

376,500

27

223,000

262,200

289,800

325,000

350,900

378,400

28

224,300

263,100

291,100

326,600

352,500

380,200

29

225,600

263,900

292,400

328,000

353,700

381,700

30

226,700

264,700

293,400

329,700

355,200

383,500

31

227,800

265,500

294,400

331,400

356,700

385,200

32

228,900

266,300

295,500

333,000

358,200

386,800

33

230,000

267,000

296,600

334,200

359,900

388,500

34

231,100

267,800

297,800

336,100

361,700

389,900

35

232,200

268,600

298,900

337,800

363,400

391,300

36

233,300

269,300

300,100

339,400

365,100

392,700

37

234,400

270,000

301,300

340,900

366,500

394,100

38

235,400

270,800

302,600

342,500

367,800

395,300

39

236,400

271,600

303,900

344,100

369,000

396,500

40

237,300

272,300

305,200

345,700

370,400

397,500

41

238,200

273,000

306,500

347,400

371,500

398,600

42

239,100

273,800

307,800

349,200

372,400

399,800

43

239,900

274,600

309,100

351,000

373,400

400,900

44

240,700

275,300

310,400

352,800

374,500

402,000

45

241,400

276,000

311,700

354,300

375,300

402,700

46

242,000

276,700

313,000

355,700

376,200

403,400

47

242,600

277,400

314,300

357,100

377,100

404,100

48

243,200

278,100

315,400

358,500

377,900

404,800

49

243,800

278,800

316,300

360,000

378,700

405,400

50

244,400

279,500

317,600

360,800

379,500

406,000

51

245,000

280,200

318,900

361,800

380,300

406,500

52

245,500

280,900

320,200

362,800

381,000

406,900

53

246,000

281,500

321,400

363,700

381,700

407,300

54

246,400

282,200

322,700

364,800

382,400

407,500

55

246,700

282,800

323,900

365,700

383,100

407,800

56

247,000

283,500

325,100

366,700

383,800

408,100

57

247,300

284,100

326,400

367,600

384,300

408,400

58

247,600

284,800

327,500

368,300

384,900

408,700

59

247,900

285,400

328,600

369,000

385,500

409,000

60

248,200

286,100

329,700

369,600

386,200

409,300

61

248,500

286,700

330,400

370,000

386,600

409,500

62

248,800

287,400

331,300

370,600

387,200

409,800

63

249,100

288,000

332,000

371,300

387,800

410,100

64

249,400

288,500

332,800

372,000

388,300

410,400

65

249,700

289,000

333,600

372,300

388,700

410,600

66

250,000

289,600

334,000

373,000

389,300

410,900

67

250,300

290,100

334,600

373,700

389,900

411,200

68

250,600

290,700

335,300

374,300

390,400

411,500

69

250,900

291,200

336,100

374,600

390,800

411,700

70

251,200

291,700

336,800

375,100

391,300

412,000

71

251,500

292,300

337,500

375,700

391,800

412,300

72

251,800

292,900

338,100

376,300

392,400

412,500

73

252,100

293,400

338,600

376,600

392,700

412,700

74

252,400

293,900

339,200

377,200

393,100

413,000

75

252,700

294,300

339,700

377,900

393,500

413,300

76

253,000

294,600

340,300

378,500

393,900

413,500

77

253,300

294,800

340,600

378,900

394,200

413,700

78

253,600

295,100

341,100

379,400

394,500

414,000

79

253,900

295,300

341,500

380,000

394,800

414,300

80

254,200

295,600

341,900

380,500

395,000

414,500

81

254,500

295,800

342,300

381,000

395,200

414,700

82

254,800

296,000

342,800

381,600

395,500

415,000

83

255,100

296,300

343,300

382,100

395,800

415,300

84

255,400

296,500

343,800

382,400

396,000

415,500

85

255,700

296,800

344,100

382,800

396,200

415,700

86

256,000

297,100

344,500

383,300



87

256,300

297,400

344,900

383,700



88

256,600

297,700

345,300

384,100



89

256,900

298,000

345,600

384,500



90

257,200

298,300

346,000

385,000



91

257,500

298,600

346,400

385,400



92

257,800

299,000

346,800

385,800



93

258,100

299,200

347,000

386,100



94


299,400

347,400




95


299,700

347,800




96


300,100

348,200




97


300,300

348,400




98


300,600

348,800




99


301,000

349,200




100


301,400

349,500




101


301,600

349,800




102


301,900

350,200




103


302,200

350,600




104


302,500

351,000




105


302,700

351,500




106


303,000

351,900




107


303,300

352,300




108


303,600

352,700




109


303,800

353,200




110


304,200

353,600




111


304,600

353,900




112


304,900

354,200




113


305,100

354,700




114


305,300





115


305,600





116


306,000





117


306,200





118


306,400





119


306,700





120


307,000





121


307,400





122


307,600





123


307,900





124


308,200





125


308,500





定年前再任用短時間勤務職員

192,000

219,500

260,000

279,700

294,900

320,600

相楽広域行政組合職員の給与に関する条例

昭和56年8月 制定

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給与・手当等
沿革情報
昭和56年8月 制定
昭和56年12月26日 条例第27号
昭和57年4月7日 条例第1号
昭和58年7月15日 条例第1号
昭和58年10月23日 条例第2号
昭和59年1月13日 条例第1号
昭和59年9月29日 条例第5号
昭和60年1月14日 条例第1号
昭和60年12月28日 条例第2号
昭和61年3月15日 条例第1号
昭和61年12月27日 条例第3号
昭和62年12月21日 条例第3号
昭和63年12月26日 条例第1号
平成元年3月17日 条例第1号
平成元年12月26日 条例第3号
平成2年12月20日 条例第3号
平成3年12月26日 条例第2号
平成4年12月25日 条例第5号
平成5年12月27日 条例第7号
平成6年12月19日 条例第1号
平成7年12月14日 条例第3号
平成8年12月26日 条例第1号
平成9年3月14日 条例第3号
平成9年12月10日 条例第5号
平成10年12月4日 条例第3号
平成11年12月13日 条例第1号
平成12年3月13日 条例第1号
平成12年12月20日 条例第2号
平成13年12月10日 条例第1号
平成14年12月19日 条例第1号
平成15年12月1日 条例第3号
平成16年4月30日 条例第7号
平成17年11月30日 条例第1号
平成18年3月10日 条例第6号
平成19年11月26日 条例第11号
平成21年5月29日 条例第2号
平成21年11月30日 条例第6号
平成22年11月30日 条例第2号
平成24年2月28日 条例第2号
平成25年2月28日 条例第2号
平成25年12月2日 条例第4号
平成26年11月21日 条例第3号
平成27年2月25日 条例第1号
平成28年2月25日 条例第1号
平成28年11月25日 条例第6号
平成29年2月27日 条例第1号
平成30年2月27日 条例第1号
平成31年2月22日 条例第1号
令和2年2月21日 条例第2号
令和2年11月30日 条例第4号
令和4年2月24日 条例第1号
令和4年5月27日 条例第4号
令和4年11月30日 条例第4号
令和5年 条例第2号
令和5年11月29日 条例第11号
令和6年11月28日 条例第3号