○相楽広域行政組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和56年8月
制定
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果について必要な事項を定めるものとする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は、給料及びこれに対する地域手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(相楽広域行政組合職員の給与に関する条例(昭和56年8月制定)第13条に規定する時間外勤務手当、第14条に規定する休日勤務手当に相当する額を除く。))の10分の1以下を減ずるものとする。
2 減給の期間は、1日以上6月以下とする。
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
3 停職者は、停職期間中、いかなる給与も支給されない。
(規則への委任)
第5条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年8月1日から適用する。
附則(令和2年条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第2号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。