○職員の勤務時間、休暇等に関する規則
平成7年4月
制定
(趣旨)
第1条 職員の勤務時間、休暇等については、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年4月制定。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(勤務時間の割振り)
第2条 条例第3条第2項の規定に基づく、1日における8時間の勤務の割り振りは、次に定めるところによる。
8時30分~12時00分 執務時間
12時00分~13時00分 休憩時間
13時00分~17時15分 執務時間
(年次有給休暇)
第3条 条例第12条第1項の規定に基づく、年の中途に採用された職員のその年の年次有給休暇日数は、次の表に定めるところによる。
採用された月 | その年度に与えられる年次有給休暇の日数 | 採用された月 | その年度に与えられる年次有給休暇の日数 |
1月 | 20日 | 7月 | 10日 |
2月 | 18日 | 8月 | 8日 |
3月 | 17日 | 9月 | 7日 |
4月 | 15日 | 10月 | 5日 |
5月 | 13日 | 11月 | 3日 |
6月 | 12日 | 12月 | 2日 |
2 年次有給休暇は、1日又は半日若しくは1時間を単位として、とることができる。
3 職員は、年次有給休暇をとろうとするときは、あらかじめ任命権者にその時期を届け出なければならない。
4 週休日並びに休日及び休暇日をはさんで年次有給休暇をとった場合は、週休日並びに休暇日は年次有給休暇に含まないものとする。
(病気休暇の時期等)
第4条 条例第13条の規定による病気休暇の時期等は、次の表に定める基準によるものとする。
原因 | 期間 |
1 公務上の負傷又は疾病 | その療養に必要と認められる期間 |
2 前1号以外の負傷又は疾病 | 3月を限度として医師等の証明に基づき必要と認められる期間 |
(特別休暇)
第5条 条例第14条の規定による特別休暇は、次の表に定める基準によるものとする。
原因 | 期間 |
1 伝染病予防法による交通しゃ断又は隔離により勤務が不可能となった場合 | そのつど必要と認める期間 |
2 風水震火災その他の非常災害による交通しゃ断により勤務が不可能となった場合 | そのつど必要と認める期間 |
3 風水震火災その他の天災地変等により職員の現住居が滅失又は破壊された場合 | 1週間を超えない範囲でそのつど必要と認める期間 |
4 交通機関の事故等による不可抗力の場合 | そのつど必要と認める期間 |
5 証人、鑑定人、参考人等として官公署の呼出に応じる場合 | そのつど必要と認める期間 |
6 選挙権その他公民としての権利を行使する場合 | そのつど必要と認める期間 |
7 在職1年以上の職員が結婚する場合 | 10日以内で必要と認める期間 |
8 職員の分べんの場合 | 医師又は助産婦の証明に基づく分べん予定日前8週間に当たる日から、分べんの日後8週間に当たる日までの期間の中で職員が請求した期間 |
9 配偶者の出産の場合 | 3日以内でそのつど必要と認める期間 |
10 生理日に勤務することが著しく困難である場合 | 毎潮3日以内 |
11 女子職員が生後1年未満の乳児を育てる場合 | 1日2回、1回30分 |
12 父母の祭日の場合 | 慣習上最小限度必要と認める期間 |
13 忌引きの場合 | 別表に定める期間内において必要と認める期間 |
14 前号のほか代表理事が定める場合 | 必要と認める期間 |
(病気休暇及び特別休暇の承認)
第6条 職員は、病気休暇及び特別休暇をとろうとするときは、あらかじめ任命権者の承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由により、あらかじめ承認を得ることができなかった場合には、できるかぎり速やかに任命権者の承認を得なければならない。
2 職員が週休日を除き、引き続き6日を超える病気休暇又は、特別休暇の承認を求めるに当っては、医師の証明書その他勤務しない理由を明らかにする書面を提出しなければならない。
3 病気休暇及び特別休暇の期間の計算については、その期間中に週休日並びに休日及び休暇日を含むものとする。
(介護休暇)
第7条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げるものであって職員と同居しているものとする。
(1) 祖父母及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表において同じ。)との間において事実上子と同様の関係にあると認められるもので代表理事が定めるもの
2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。
(介護休暇の承認)
第8条 任命権者は、介護休暇の請求について、条例第15条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りではない。
第9条 職員は、介護休暇をとろうとするときは、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までにあらかじめ任命権者の承認を得なければならない。
2 前項の場合において、条例第15条第2項に規定する介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。
2 任命権者は、介護休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
附則
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 相楽郡広域事務組合職員の勤務時間に関する規則(昭和56年8月制定)は廃止する。
附則(平成9年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
忌引日数表
死亡した者 | 日数 | |
配偶者 | 10日 | |
血族 | 1親等の直系尊属(父母) | 7日 |
同 卑属(子) | 5日 | |
2親等の直系尊属(祖父母) | 3日 | |
同 卑属(孫) | 1日 | |
3親等の直系尊属(兄弟姉妹) | 3日 | |
同 卑属(伯叔父父母) | 1日 | |
姻族 | 1親等の直系尊属 | 3日 |
同 卑属 | 1日 | |
2親等の直系尊属 | 1日 | |
2親等の傍系者 | 1日 | |
3親等の傍系尊属 | 1日 |
備考
1 生計を一にする姻族の場合は血族に準ずる。
2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は、1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。
3 葬祭のため遠隔の地に赴く必要のある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。
4 忌引が重なるとき、その期間は最初に始まる忌引の初日から最後に終る忌引の末日までとする。
5 忌引休暇を受けようとする者は、その親族の続柄、氏名、年齢、生前の住所及び死亡の日時並びに死亡の事実を知った日時を記載してその旨願い出なければならない。