○相楽広域行政組合職員の育児休業等に関する条例
平成4年4月
制定
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項、第6条の2、第7条、第9条第1項及び第2項並びに附則第5条第2項の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(育児休業をすることができない職員)
第2条 育児休業法第2条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 非常勤職員
(2) 臨時的に任用される職員
(3) 育児休業の承認を請求する日から起算して1年以内に任期が満了する職員及び定年に達したことにより退職することとなる職員
(4) 相楽広域行政組合職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員
(5) 育児休業により養育しようとする子について、配偶者が育児休業法その他の法律により育児休業をしている職員
(6) 前号に掲げる職員のほか、育児休業により養育しようとする子を職員以外の当該子の親が常態として養育することができる場合における当該職員
(再度の育児休業をすることができる特別の事情)
第3条 育児休業法第2条第1項の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 育児休業をしている職員が産前の休業を始め又は出産したことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該産前の休業若しくは出産に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することになったこと。
(2) 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分をうけたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。
(3) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について再度の育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。
(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)
第4条 育児休業法第3条第2項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこととする。
(育児休業の承認の取消事由)
第5条 育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、育児休業にかかる子を職員以外の当該子の親が常態として養育することができることとなったこととする。
(期末手当等の支給)
第5条の2 相楽広域行政組合職員の給与に関する条例(昭和56年8月制定)第17条第1項に規定するそれぞれの基準目に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(規則で定めるこれに相当する期間を含む)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。
2 相楽広域行政組合職員の給与に関する条例第18条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
(職務復帰後における給与等の取扱い)
第6条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合には、当該育児休業をした期間の2分の1に相当する期間(以下この項において「調整期間」という。)を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日(以下この項において「復帰の日」という。)又はその日から1年以内の昇給の時期に昇給の場合に準じてその者の給料月額を調整し、又は調整期間の範囲内で復帰の日の翌日以降のその者の最初の昇給に係る期間を短縮することができる。
(部分休業をすることができない職員)
第7条 育児休業法第9条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 非常勤職員
(2) 部分休業により養育しようとする子について、配偶者が育児休業法その他の法律により育児休業している職員
(3) 前号に掲げる職員のほか部分休業をしようとする時間において、部分休業により養育しようとする子を職員以外の当該子の親が養育することができる場合における当該職員
(部分休業)
第8条 部分休業の承認は、正規の勤務時間の始め又は終りにおいて、1日を通じて2時間(労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定による育児時間を承認されている職員については、2時間から当該育児時間を減じた時間)を超えない範囲内で、職員の託児の態様、通勤の状況等から必要とされる時間について、30分を単位として行うものとする。
第9条 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、相楽広域行政組合職員の給与に関する条例第5条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、相楽広域行政組合職員の給与に関する条例第16条に規定する勤務1時間あたりの給与額を減額して支給する。
第10条 第5条の規定は、部分休業について準用する。
附則
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 育児休業法附則第5条第2項に規定する育児休業給(以下「育児休業給」という。)の月額は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第114条第3項の規定に基づき算定される掛金の合計額に相当する額とする。
3 前項に定めるもののほか、育児休業給の支給に関し必要な事項は規則で定める。
附則(平成12年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年1月1日から適用する。
附則(平成15年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する改正後の職員の育児休業等に関する条例第5条の2第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」とする。
附則(平成16年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、平成16年5月1日から適用する。
附則(令和5年条例第2号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。