○相楽広域行政組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和56年8月

制定

第1条 相楽広域行政組合議会議長、副議長及び議員(以下「議長、副議長及び議員」という。)の議員報酬及び費用弁償は、この条例の定めるところによる。

第2条 議長、副議長及び議員の議員報酬の額は、次のとおりとする。

議長 年額 36,000円

副議長 年額 30,000円

議員 年額 24,000円

2 議員報酬は、年度の途中に議長、副議長及び議員として新たにその職についたときはその日から、退職又は死亡等により議長、副議長及び議員でなくなったときはその日まで、それぞれ支給する。

3 前項の規定による議員報酬額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

第3条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、相楽広域行政組合職員等の旅費に関する条例(昭和56年8月制定)別表1のとおりとする。

3 議長、副議長及び議員が招集に応じ会議に出席した場合は、費用弁償として交通費実額を支給する。

第4条 この条例について必要な事項は、代表理事が別にこれを定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年8月1日から適用する。

(昭和59年条例第2号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第1号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成6年条例第8号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成16年条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

相楽広域行政組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和56年8月 制定

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和56年8月 制定
昭和59年3月8日 条例第2号
昭和62年3月30日 条例第1号
平成6年4月1日 条例第8号
平成9年3月14日 条例第1号
平成16年3月8日 条例第1号
平成20年11月28日 条例第2号
平成26年2月24日 条例第1号
令和5年 条例第2号