○相楽広域行政組合職員等の旅費に関する条例

令和7年2月

制定

相楽広域行政組合職員等の旅費に関する条例(昭和56年8月制定)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、公務のため出張する本組合職員等に対して支給する旅費に関し、諸般の基準を定め組合費の適正な支出を図ることを目的とする。

2 本組合職員(特別職に属する職員を含む。以下「職員」という。)及び職員以外の者に対して支給する旅費に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 任命権者 代表理事、議会議長、監査委員、公平委員会その他法令又は条例に基づき、任命権を有する者をいう。

(2) 出張 職員が公務のため一時、その勤務場所を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所若しくは居所を離れて旅行することをいう。

(3) 遺族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情のある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として、職員の収入によって生計を維持している者をいう。

(4) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、組合と旅行役務提供契約(旅行業者等が組合に対して旅行に係る役務その他の規則で定めるものを出張者に提供することを約し、かつ、組合が当該旅行業者等に対して当該出張に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第8項において同じ。)を締結したものをいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う出張を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号(第1号、第3号を除く。)若しくは第29条第1項各号に掲げる事由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず旅費は支給しない。

4 職員又は職員以外の者が組合の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として出張した場合には、その者に対し旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、他の条例に特別の定めがある場合その他組合費を支弁して出張させる必要がある場合には、旅費を支給する。

6 第1項第2項及び前2項の規定により、旅費の支給を受けることができる者が、次条第3項の規定により出張命令等の変更(取消しを含む。以下同じ。)を受け、又は死亡した場合その他規則で定める場合には、当該出張のため既に支出した金額のうち、その者の損失となる金額又は支出を要する金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、出張中天災その他規則で定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

8 第1項第2項及び第4項から第6項までに規定する場合において、組合が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(出張命令等)

第4条 次の各号に掲げる出張は、当該各号に掲げる区分により、任命権者又はその委任を受けた者(以下「出張命令権者」という。)の発する出張命令又は出張依頼(以下「出張命令等」という。)によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する出張 出張命令

(2) 前条第4項の規定に該当する出張 出張依頼

2 出張命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、出張命令等を発することができる。

3 出張命令権者は、既に発した出張命令等の変更をする必要があると認めた場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による出張者の申請に基づき、その変更をすることができる。

4 出張命令権者は、出張命令等を発し、又はその変更をするには、出張命令簿又は出張依頼簿(以下「出張命令簿等」という。)に規則で定める事項の記載又は記録をし、当該事項を当該出張者に提示又は通知しなければならない。ただし、出張命令簿等に当該事項の記載又は記録をするいとまがない場合には、口頭により出張命令等を発し、又は変更することができる。

5 前項ただし書の規定により出張命令簿等に記載又は記録をしなかった場合には、できるだけ速やかに出張命令簿等に同項に定める事項の記載又は記録をしなければならない。

(出張命令等に従わない出張)

第5条 出張者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により出張命令等(前条第3項の規定により変更を受けた出張命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って出張することができない場合には、あらかじめ、出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。

2 出張者は、前項の規定による出張命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、出張した後、できるだけ速やかに出張命令等の変更の申請をしなければならない。

3 出張者が前2項の規定による出張命令等の変更を申請せず、又は申請をしたが、その変更が認められなかった場合において、出張命令等に従わないで出張したときは、当該出張者は、出張命令等に従った限定の出張に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種目及び額)

第6条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、家族移転費及び渡航雑費とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により実費額を支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により実費額を支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により実費額を支給する。

5 車賃は、規則で定める旅行について、路程に応じ1キロメートルにつき37円を支給する。

6 その他の交通費は、陸路旅行(第2項及び前項で定める旅行を除く。)について、実費額を支給する。

7 宿泊費は、出張中の夜数に応じ、規則で定める額を上限とした1夜当たりの実費額により支給する。ただし、宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額を支給する。

8 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は当該移動に係る第2項から第4項及び第6項の規定による交通費の額及び前項に規定する宿泊費の額の合計額とする。

9 宿泊手当の額は、第7項及び前項の規定により支給される宿泊費について、宿泊を伴う出張に必要な諸雑費に充てるための費用とし、1夜につき2,400円を支給する。

10 前項の規定により支給される宿泊手当について、次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の2の額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の1の額

11 転居費は、赴任及び着任に伴う住所又は居所の移転(その移転の距離が60キロメートルを超えるものに限る。次項及び第13項において同じ。)について、路程に応じ一定距離額あたりの定額により支給する。

12 着後滞在費は、赴任及び着任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

13 家族移転費は、赴任及び着任に伴う家族の移転について、支給する。

14 前3項に規定する種目の額は、国家公務員の例に準じて任命権者が代表理事と協議して、その都度定める。

15 渡航雑費は、外国への出張に要する雑費とし実費額を支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、出張に要する実費を弁償するためのものとして前条に規定する種目及び規則で定める内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により出張した場合によって計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により出張し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(旅費の請求手続)

第8条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする出張者及び概算払に係る旅費の支給を受けた出張者でその精算をしようとする者並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は所定の請求書に必要な書類を添えて提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうち、その書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた出張者は、当該出張を完了した後、所定の期間内に当該出張について、前項の規定による旅費の精算をしなければならない。この場合において、精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納しなければならない。

3 出張命令権者は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた出張者が、前項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は過払金を返納しない場合には、出張命令権者が、その後において、その者に対し、支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

(旅費の調整)

第9条 出張命令権者は、出張者が公用の交通機関を利用した場合、組合以外の者から旅費の支給を受ける場合その他当該出張における特別の事情により又は当該出張の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に出張の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 出張命令権者は、出張者がこの条例の規定による旅費により出張することが当該出張における特別の事情により又は当該出張の性質上困難である場合には、出張命令権者が管理者と協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第10条 職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定により、旅費の支給ができないとき又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費若しくは費用に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

2 管内出張については、別に代表理事が定めるところにより管内出張旅費を支給する。

3 この条例に規定のないものに関しては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)の例により代表理事が定めるものとする。

(旅費の返納)

第11条 出張命令権者は、出張者又は旅行提供事務者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。

2 出張者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、出張命令権者は前項に規定する返納に代えて、出張命令権者がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

3 前項に規定する給与の種類は、規則で定める。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の規定による旅費の支給の手続きその他この条例の施行のために必要な事項は、代表理事が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(相楽広域行政組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例及び相楽広域行政組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 次に掲げる条例の規定中「相楽広域行政組合職員等の旅費に関する条例(昭和56年8月制定)の別表1」を「相楽広域行政組合職員等の旅費に関する条例(令和7年相楽広域行政組合条例第6号)の例による。」に改める。

相楽広域行政組合職員等の旅費に関する条例

令和7年2月25日 条例第6号

(令和7年4月1日施行)