○相楽広域行政組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和56年8月

制定

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という)の報酬及び費用弁償について定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬は、別表のとおりとする。

2 報酬は、年度の途中に特別職の職員として新たにその職についたときはその日から、退職又は死亡等により特別職の職員でなくなったときはその日まで、それぞれ支給する。

3 前項の規定による報酬額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(費用弁償)

第3条 特別職の職員が公務のために旅行したとき、または、勤務のためそのものの住所と勤務場所との間を交通機関等を利用して往復するときに旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、公務のために旅行したときは、相楽広域行政組合職員等の旅費に関する条例(昭和56年8月制定)別表1により、勤務のためそのものの住所と勤務場所との間を交通機関等を利用して往復するときにあっては、相楽広域行政組合職員の給与に関する条例(昭和56年8月制定)第9条の規定に準じて支給する。

3 特別職の職員が組合の会議等に出席した場合は、費用弁償として日額2,000円(ただし、代表理事、理事及び監査委員(議会)を除く。)及び交通費実額を支給する。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、代表理事が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年8月1日から適用する。

(昭和59年条例第3号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第2号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成6年条例第9号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成16年条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に組合の収入役の職にある者は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

(平成21年条例第3号)

この条例は、平成22年3月1日から施行する。

(平成24年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職名

報酬額

代表理事

年額 60,000円

理事

年額 48,000円

監査委員(知識)

年額 12,000円

監査委員(議会)

年額 9,600円

公平委員会

委員長

年額 9,600円

委員

年額 7,200円

情報公開・個人情報保護審査会

会長

日額 8,000円

委員

日額 7,000円

公務災害補償等認定委員会

委員長

日額 8,000円

委員

日額 7,000円

公務災害補償等審査会

会長

日額 8,000円

委員

日額 7,000円

行政不服審査会

会長

日額 8,000円

委員

日額 7,000円

審理員(外部から登用する場合に限る。)

1件

120,000円

その他の非常勤特別職員

予算の定めるところによる

相楽広域行政組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和56年8月 制定

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和56年8月 制定
昭和59年3月8日 条例第3号
昭和62年3月30日 条例第2号
平成6年4月1日 条例第9号
平成9年3月14日 条例第2号
平成16年3月8日 条例第2号
平成18年3月10日 条例第5号
平成19年11月26日 条例第5号
平成21年10月23日 条例第3号
平成24年2月28日 条例第3号
平成26年2月24日 条例第2号
平成28年2月25日 条例第3号
平成28年11月25日 条例第5号
令和2年2月21日 条例第1号
令和5年 条例第2号