○相楽広域行政組合通勤手当支給規則

昭和56年8月

制定

(目的)

第1条 相楽広域行政組合職員の給与に関する条例(昭和56年8月制定。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき職員の通勤手当支給に関する事項については、この規則の定めるところによる。

第2条 条例第9条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務部署との間を往復することをいう。

2 条例第9条に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務部署までに至る経路のうち、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、新たに条例第9条の職員たる要件を具備するに至った場合には、別記様式による通勤手当支給認定申請書をすみやかに任命権者に提出しなければならない。同条の職員が次の各号の一に該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法に変更のあった場合

2 職員は、前項第2号に掲げる変更により条例第9条の職員でなくなった場合には、前項の例により届出なければならない。

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第9条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改訂しなければならない。

(運賃等相当額の算出の基準)

第5条 条例第9条第2項に規定する運賃等の額に相当する額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

第5条の2 条例第9条第2項第2号に規定するもののほか、同条第3項の規定による支給額は、次のとおりとする。

通勤距離が片道(100m未満は4捨5入)

距離

金額

距離

金額

距離

金額

距離

金額





2.5km

2,060

4.8km

3,960

7.1km

5,860

9.4km

7,760

2.6

2,150

4.9

4,040

7.2

5,940

9.5

7,840

2.7

2,230

5.0

4,130

7.3

6,020

9.6

7,920

2.8

2,310

5.1

4,210

7.4

6,110

9.7

8,000

2.9

2,390

5.2

4,290

7.5

6,190

9.8

8,090

3.0

2,480

5.3

4,370

7.6

6,270

9.9

8,170

3.1

2,560

5.4

4,460

7.7

6,350

10.0

8,250

3.2

2,640

5.5

4,540

7.8

6,440

10.1

8,330

3.3

2,720

5.6

4,620

7.9

6,520

10.2

8,420

3.4

2,800

5.7

4,700

8.0

6,600

10.3

8,500

3.5

2,890

5.8

4,790

8.1

6,680

10.4

8,580

3.6

2,970

5.9

4,870

8.2

6,770

10.5

8,660

3.7

3,050

6.0

4,950

8.3

6,850

10.6

8,750

3.8

3,140

6.1

5,030

8.4

6,930

10.7

8,830

3.9

3,220

6.2

5,120

8.5

7,010

10.8

8,910

4.0

3,300

6.3

5,200

8.6

7,100

10.9

8,990

4.1

3,380

6.4

5,280

8.7

7,180

11.0

9,080

4.2

3,470

6.5

5,360

8.8

7,260

11.1

9,160

4.3

3,550

6.6

5,450

8.9

7,340

11.2

9,240

4.4

3,630

6.7

5,530

9.0

7,430

11.3

9,320

4.5

3,710

6.8

5,610

9.1

7,510

11.4

9,410

4.6

3,800

6.9

5,690

9.2

7,590

11.5

9,490

4.7

3,880

7.0

5,780

9.3

7,670

11.6

9,570

第6条 通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれによりがたい場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。

(交通の用具)

第7条 条例第9条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

(1) 自転車、原動機付自転車等

(2) 前号に掲げるもののほか、代表理事が特に承認する交通の用具

(支給の始期及び終期)

第8条 通勤手当の支給は、新たに条例第9条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これにかかる事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定に準用する。

3 通勤手当は、職員が条例第9条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合には、その日以降は支給しない。

第9条 条例第9条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の理由により月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。

(事後の確認)

第10条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第9条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。

第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に代表理事が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年8月1日から適用する。

(昭和57年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(平成16年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年5月1日から適用する。

(令和5年規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

相楽広域行政組合通勤手当支給規則

昭和56年8月 制定

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給与・手当等
沿革情報
昭和56年8月 制定
昭和57年4月7日 規則第1号
平成16年5月28日 規則第6号
令和5年 規則第2号