○相楽広域行政組合職員の管理職手当の支給に関する規則
平成24年3月
制定
(趣旨)
第1条 この規則は、相楽広域行政組合職員の給与に関する条例(昭和56年8月制定。以下「条例」という。)第14条の2の規定による管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(職の範囲及び支給額)
第2条 管理職手当を支給する職は、次の各号に掲げる職とし、その基準は、その職にある職員に支給する給料月額に支給割合を乗じて得た額とする。
(1) 事務局長 100分の12
(支給方法)
第3条 管理職手当の支給の始期は前条に規定する職を命じられた日とし、終期はその職を解任された日とする。
2 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
3 職員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(職員が公務上負傷し、又は疾病にかかり、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた場合を除く。)は、管理職手当は支給しない。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する
附則(令和5年規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。